自筆証書遺言

成年後見人をつけない財産管理

認知症でも有効な遺言を作成することができるのか?【程度によっては十分可能!】

意思能力の無い者の作成した遺言は無効だが…?意思能力の無い者が作成した遺言は無効となります。しかし逆を返せば、意思能力のある者の作成した遺言は有効です。ということは、意思能力が無いとまでは判断されない者は有効な遺言を作成することができるので...
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