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障害者・認知症のいる相続、親なきあと対策は福祉現場経験豊富な行政書士花村秋洋事務所へ!
- 障害者・認知症のいる相続や親なきあと対策のご相談は福祉現場経験豊富な行政書士花村秋洋事務所へご相談ください
- 行政書士花村秋洋事務所が障害者・認知症のいる相続や親なきあと対策に力を入れている訳
- 行政書士花村秋洋事務所ができること
- 「成年後見人をつけるしかない」と諦める前に。全国唯一の『障害者・認知症専門』相続行政書士。
- 福祉現場20年の現場経験があるから分かる。法律論だけじゃない、我が子の未来を守る『安心の相続設計』。
- 一度つけたらやめられない後見制度を回避。家族の想いとお金をしっかり手元に遺す『特製遺言』。
- 私が逝った後も、この子がずっと笑顔で暮らせるように。『親なきあと』を確かな安心に変える資産計画。
- 「他所で断られた」「後見人が必須と言われた」ご家族へ。全国から相談が集中する最後の駆け込み寺。
- 福祉の心と、法律・税務のプロが結集。税理士・司法書士・社労士と創る我が家だけのワンストップ支援。
- 『良かれと思った貯金』がリスクになる? 口座凍結と無駄な出費を防ぐ『正しいお金の残し方』。
- 「18歳の壁」や突然の事故から家族を守る。元気に動ける“今”から始める親なきあと防衛術。
- 実家や土地を絶対にフリーズさせない!『代償分割』と専門ノウハウで守る大切な家族の財産。
- 機械的な法律手続きで後悔しないために。障害のある家族の心と未来に一番近くで寄り添う行政書士。
- 相続手続きが終えた後も、ご本人とそのご家族をサポートする体制を整えておりますので、どうぞご活用ください。
- 動画による解説も行っています
- 書籍の紹介
障害者・認知症のいる相続や親なきあと対策のご相談は福祉現場経験豊富な行政書士花村秋洋事務所へご相談ください
行政書士花村秋洋(はなむらあきひろ)事務所では、障害者のいる相続や認知症のいる相続手続および親なきあと対策を専門的に行なっています。

【行政書士花村秋洋(はなむらあきひろ)プロフィールと障害者専門の相続への想い】

特定行政書士花村秋洋(はなむらあきひろ)プロフィール
【経歴】1979年7月13日生。埼玉県さいたま市(旧大宮市)に生まれ、小中高時代は埼玉県内でサッカーと釣りに明け暮れる日々を送る。埼玉県立伊奈学園総合高校では県大会ベスト4、「3軍の青いイナズマ」の異名を持つ。大学は福祉の勉強を行うため、宮…
【全国で唯一の障害者・認知症専門の相続を行うことになったワケ】

全国で唯一の「障害者・認知症専門の相続」を行っている特定行政書士花村秋洋事務所
全国で唯一「障害者・認知症専門の相続」を行っているワケ特定行政書士花村秋洋事務所は全国で唯一の「障害者・認知症専門の相続」を行っています。そのため、事務所が埼玉県にあるにもかかわらず、相続や遺言手続きの多くは県外からのご依頼です。もちろん事…

全国で唯一の「障害者・認知症専門の相続」を行うことになったワケ|障害者・認知症相続専門の特定行政書士 花村秋洋
全国で唯一の「障害者・認知症専門の相続」を行っている特定行政書士花村秋洋事務所 特定行政書士花村秋洋事務所は全国で唯一の「障害者・認知症専門の相続」を行っています。 そのため、事務所が埼玉県にあるにもかかわらず、相続や遺言手続きの多くは県外…
障害者のいる相続とは
障害者のいる相続とは、「相続人の中に知的障害者や精神障害者(または認知症患者)が含まれている相続」や「相続人が知的障害者や精神障害者(または認知症患者)しかいない相続」のことを言います。
障害者・認知症のいる相続は、大変な相続手続きの中でも特に難しいと言われています。その理由としては、
・成年後見人の選任が必要な場合がある
・財産の分け方に注意が必要
・相続が終わったあとも問題が残る場合が多い
などです。以下に具体的に解説していきます。
※当事務所では、これらの理論を応用した「認知症に関する相続・遺言支援」も行っております。

認知症でも遺産分割協議はできる!【まずは長谷川式検査をやってみよう!】
認知症であっても遺産分割協議はできます!「認知症でも遺産分割協議はできる」。これをYESかNOで答える場合、多くの相続の専門家は「NO」と答えしてしまうと思います。ましてや福祉や医療の専門家であっても「NO」と答えてしまう方もいるでしょう。…

親が認知症になったらもう片方の親に遺言を書いてもらう【成年後見人をつけないテク】
片方の親が認知症になった時は必ずもう片方の親に遺言を書いてもらおう親が認知症になった場合、まず何をするべきか。もちろん福祉サービスの利用を検討したり、本人を支援する体制を整えたりすることは重要です。しかし、「本人を含めた家族が困らないための…
成年後見人の選任が必要な場合がある
意思能力や判断能力の無い者が相続人にいる場合、成年後見人の選任が必要な場合があります。なぜなら、意思能力や判断能力の無い者が含まれている遺産分割協議は無効となってしまうからです。もちろん他にも遺産分割の方法はあるのですが、一般的には成年後見人をつけて遺産分割協議を行うといった方法が多く取られています。
成年後見人には本人の代わりに遺産分割協議を行ってくれるというメリットがあるのですが、逆にデメリットもあります。

第一に、手続きが大変であることです。成年後見人が就任するには、家庭裁判所へ申し立て、多くの期間を経てから決定されます。そのため、相続手続きの期間を2~3ヶ月ほど遅らせなくてはなりません。
さらに費用が多分にかかります。手続きにおいては20~30万円、そしてその後は本人が亡くなるまで毎月2~3万円の報酬を成年後見人に支払い続けなければなりません。
そのため、成年後見制度を利用するには本人のご家族に多くの負担が伴います。

成年後見人にかかる費用は若いほど多い!【1000万円以上の差がでることも】
成年後見人にかかる費用は若ければ若いほどかかる意思能力や判断能力が無い方には成年後見人が必要となることがありますが、成年後見人には当然報酬を支払う必要があります。成年後見人をつけることでかかる費用は「成年後見人選任の申し立てにかかる費用」と…
財産の分け方に注意が必要
これも障害者・認知症のいる相続に特有のポイントといえます。
通常の相続と障害者のいる相続との大きく違う点は、知的障害や精神障害をお持ちの方の中には、自分の財産をうまく活用できない方もいるからです。もちろん、今までどおりに親やご家族が本人の面倒を見ることができれば良いのですが、親の高齢化や兄弟の生活の問題もありますので、状況が変わってくることが考えられます。

たとえば、親が亡くなった際に、残された兄と弟2人(弟が重度の知的障害)で財産を折半しましょう。不動産も共有、預貯金は半分ずつという風にです。その後、弟の面倒を見ていた兄が転勤になり、近くでサポートすることができなくなったとしましょう。そのため、障害者生活支援施設に入所させ、成年後見人をつけました。
すると、共有名義にしておいた不動産は兄の都合で勝手に売却できません。また、弟の預貯金も勝手に引き出すことはできなくなります。弟に不動産があり、また十分な預貯金があるにもかかわらず、それを活用することは不可能に近くなってしまうのです。
障害者・認知症のいる相続は手続きが終わった後も問題が残ることが多い
先ほど例に挙げた件と重複する部分がありますが、障害者や認知症のいる相続については、将来を想定したうえで行う必要性があります。どのような福祉サービスを利用するのか、面倒を見るための家族の有無、また近くにいるかどうかなどが障害のある本人やそのご家族に大きく影響してくるからです。

親なき後問題が含まれる相続はより大変!【将来を考えた遺産分割を検討する】
「親なき後問題」の相続は慎重に考えましょうあるご家庭で誰かが亡くなり相続が発生した場合、その手続きは大変なものになります。もちろん、相続人が一人しかいなかったり、相続財産が少なかったりした場合はすんなりと手続きが済む場合もあります。しかしな…
そのため、「Aが先に亡くなった場合はどうするか」、「Bが先に亡くなった場合はどうするか」などとケースを分けてあらゆる手段を取れるようにしなければなりません。自分の財産や障害のある方の財産、福祉資源の有無、人的資源の有無などを色々と考えた上で相続を行う必要があるため、大きな負担となってしまうかもしれません。
親なきあとの財産管理の重要性
現在「親なきあと」というワードが多く出回っているかと思います。この親なきあと対策については、間違った情報を植え付けられてしまう危険性もあります。
例えば、銀行や専門家から「障害のある子には貯蓄をしておいたほうが良いですよ」と勧められたとします。しかしこの「貯蓄」の方法によっては大きな損をしてしまうリスクがあることをほとんどの方が知りません。
当事務所では、やってはいけない貯蓄方法や家庭ごとに異なる親なきあと対策についても常に情報を発信し、アドバイスを行っています。
行政書士花村秋洋事務所が障害者・認知症のいる相続や親なきあと対策に力を入れている訳
当事務所では、本人とそのご家族を支援するため、障害者・認知症のいる相続や親なきあと対策に力を入れています。障害を持った方とそのご家族だけに大きな負担がのしかかってくるというのは大変不条理だと思っているからです。
意思能力や判断能力の無い方を守るために作られた成年後見制度は、時としてさらなる負担をご家族に強いることがあります。そのため、一般市民の方にはうかつに手を出すことができません。メリットとデメリットをよく理解し、自分たちの家族にとって本当に良いものなのかを十分に検討する必要があります。また本当に必要と判断し、成年後見人をつけた後も費用の負担を強いられることになります。その点についても、一般市民にはない負担と考えられるでしょう。

今後も無理の無い生活を送り続けるためには、自分たちだけで考えず、専門家のアドバイスを求めることが大変重要となります。専門家が提示した案を自分たちの考えに取り入れ、できる限り選択肢を増やしましょう。

障害者相続の手続きは福祉の現場経験豊富な専門家に任せた方が良いワケ
障害者相続は福祉の知識がある者に任せたほうが良い障害者の相続とは、主に「障害者が相続人に含まれている場合の相続手続き」のことを指します。障害者が亡くなり、その者についての相続手続きのことではありません。この場合ですと一般的な相続手続きと特に…
当事務所代表の特定行政書士花村秋洋は、行政書士登録を行う前には、さいたま市内最大の社会福祉法人で勤務し、高齢、障害、児童などの福祉現場で経験を積んできました。そのため、知的障害や精神障害、認知症患者をお持ちの方とそのご家族がどういった不安を抱えているのかを知り、そして抱えた問題をどのように解決していくのかを共に考えることができます。
また、さいたま市内や埼玉県内の障害者関連機関、社会保険労務士や司法書士、税理士等と連携を取り、福祉サービスと行政サービス、専門家を取り入れた幅広い支援方法を提案していきます。

行政書士・司法書士・税理士・社会保険労務士のチームでご家族を支援します!
行政書士花村秋洋事務所を中心とした士業のチームで相続手続きをサポートします行政書士花村秋洋事務所では、当事務所と連携している数々の士業のチームで障害者や認知症の方が含まれる相続手続きをサポートしています。相続手続きは一人の士業のみではなかな…

行政書士花村秋洋事務所ができること
「成年後見人をつけるしかない」と諦める前に。全国唯一の『障害者・認知症専門』相続行政書士。
「後見人をつけるよう言われたけれど納得がいかない」と悩むご家族のお悩みに解決策を見出します。
福祉現場20年の現場経験があるから分かる。法律論だけじゃない、我が子の未来を守る『安心の相続設計』。
社会福祉士・介護福祉士として100人以上の障害者・高齢者を直接支援してきた実績で「障害の特性や生活実態、家族の苦労」を理解します。
一度つけたらやめられない後見制度を回避。家族の想いとお金をしっかり手元に遺す『特製遺言』。
成年後見制度の隠れたリスク(継続的な報酬支払いや自由度の低下)を回避し、公正証書遺言などを活用してお金と家族を守ります。
私が逝った後も、この子がずっと笑顔で暮らせるように。『親なきあと』を確かな安心に変える資産計画。
「自分が亡くなった後、この子はどうなってしまうのか」という親御さんの最も切実な痛みに寄り添い、「親なき後の資産計画カウンセリング」で安心した老後を送れるよう支援します。
「他所で断られた」「後見人が必須と言われた」ご家族へ。全国から相談が集中する最後の駆け込み寺。
地元の士業や銀行で「対応できない」と拒否されたケースや、セカンドオピニオンを探している全国の相談者に対して、最後の砦としての役割を果たしています。
福祉の心と、法律・税務のプロが結集。税理士・司法書士・社労士と創る我が家だけのワンストップ支援。
相続税の障害者控除の適用から不動産登記、障害年金申請まで、複雑な手続きをチームでまるごと任せられる信頼感があります。
『良かれと思った貯金』がリスクになる? 口座凍結と無駄な出費を防ぐ『正しいお金の残し方』。
「子どもの口座にお金を貯めこむと口座が凍結する」「高額な後見報酬で消えてしまう」という落とし穴を知らない親御さんへ、手遅れにならないようアナウンスをしています。
「18歳の壁」や突然の事故から家族を守る。元気に動ける“今”から始める親なきあと防衛術。
子どもが成人(18歳)になった途端に親権が消え、手続きができなくなるリスクを説明し、「親が元気なうちにどんな準備を始めるべきか」について相談に応じます。
実家や土地を絶対にフリーズさせない!『代償分割』と専門ノウハウで守る大切な家族の財産。
認知症の親や障害のある子に不動産の持分を持たせることで発生する「売るに売れない不動産凍結」を、「代償分割」などの専門手法で防ぎます。
機械的な法律手続きで後悔しないために。障害のある家族の心と未来に一番近くで寄り添う行政書士。
単に書類を機械的に作成するだけの士業とは異なり、「家族全員の幸せと円満な生活」を第一に考える花村事務所ならではの姿勢で家族全体をサポートします。
相続手続きが終えた後も、ご本人とそのご家族をサポートする体制を整えておりますので、どうぞご活用ください。
※障害者・認知症の相続や親なきあと対策については全国対応もしておりますのでご相談ください。

行政書士花村秋洋事務所から遠方への出張費の目安を公開しています
「遠くてもかまわないから相談に乗って欲しい…」、「実際に会って話を聞かせて欲しい…」というお声が多いため、出張費についての目安を公開しました。当事務所では全国対応が可能です。必要な出張費や交通費の目安により、電話やメールでの相談か直接の面談かをご検討ください。
【障害者・認知症相続カウンセリングのみのご利用も可能です】

障害者専門の相続手続相談・カウンセリングを行っています【知的障害・精神障害】
行政書士花村秋洋事務所では、社会福祉の現場経験豊富な行政書士が知的障害や精神障害がある方が相続人に含まれているケースの相続手続について、専門的知識を取り入れた相談・カウンセリングを行っています。お困りの方はぜひ一度ご利用いただけると幸いです…
動画による解説も行っています

成年後見人をつけたくない人へ【障害者・認知症の親なきあと対策チャンネル】
全国で唯一の「障害者・認知症専門の相続」を専門に行っている特定行政書士です。社会福祉士・介護福祉士等の福祉資格や高齢者・障害者の豊富な現場経験を元に、親なき後問題や相続・遺言、成年後見人をつけない方法についてのお役立ち情報を配信しています。…
書籍の紹介
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成年後見人をつけない相続を考える【知的障害・認知症・精神障害でもできるのか?】
知的障害者や精神障害者の方が相続人に含まれる場合に、必ず成年後見人をつけなければいけないのかというとそうではありません。ここでは、成年後見人をつけない相続を行うことが可能であるということと、どういった点に注意しなければならないのかを解説しま…

相続税の障害者控除を受けるために財産を分ける場合は現金が良い?
相続税の障害者控除は非常に強力な制度であり、その活用は必須と言えるでしょう。しかし、障害者控除を受けるためには対象となる障害者への相続分を0にしてはなりません。ここでは、障害者控除を受けるためには現金が良いという理由について解説しています。


