新着記事
障害者・認知症のいる相続は福祉現場経験豊富な行政書士花村秋洋事務所へ!
障害者・認知症のいる相続は福祉現場経験豊富な行政書士花村秋洋事務所へご相談ください
行政書士花村秋洋事務所では、障害者のいる相続や認知症のいる相続手続を専門的に行なっています。
【行政書士花村秋洋プロフィールと障害者専門の相続への想い】
特定行政書士花村秋洋プロフィール
【経歴】 1979年7月13日生。埼玉県さいたま市(旧大宮市)に生まれ、小中高時代は埼玉県内でサッカーと釣りに明け暮れる日々を送る。埼玉県立伊奈学園総合高校では県大会ベスト4、「3軍の青いイナズマ」の異名を持つ。 大学は福祉の勉強を行うため...
【全国で唯一の障害者・認知症専門の相続を行うことになったワケ】
全国で唯一の「障害者・認知症専門の相続」を行うことになったワケ|特定行政書士 花村秋洋
全国で唯一の「障害者・認知症専門の相続」を行っている特定行政書士花村秋洋事務所 特定行政書士花村秋洋事務所は全国で唯一の「障害者・認知症専門の相続」を行っています。 そのため、事務所が埼玉県にあるにもかかわらず、相続や遺言手続きの多くは県外...
障害者のいる相続とは
障害者のいる相続とは、「相続人の中に知的障害者や精神障害者(または認知症患者)が含まれている相続」や「相続人が知的障害者や精神障害者(または認知症患者)しかいない相続」のことを言います。
障害者・認知症のいる相続は、大変な相続手続きの中でも特に難しいと言われています。その理由としては、
・成年後見人の選任が必要な場合がある
・財産の分け方に注意が必要
・相続が終わったあとも問題が残る場合が多い
などです。以下に具体的に解説していきます。
※当事務所では、これらの理論を応用した「認知症に関する相続・遺言支援」も行っております。
認知症でも遺産分割協議はできる!【まずは長谷川式検査をやってみよう!】
認知症であっても遺産分割協議はできます! 「認知症でも遺産分割協議はできる」。 これをYESかNOで答える場合、多くの相続の専門家は「NO」と答えしてしまうと思います。ましてや福祉や医療の専門家であっても「NO」と答えてしまう方もいるでしょ...
親が認知症になったらもう片方の親に遺言を書いてもらう【成年後見人をつけないテク】
片方の親が認知症になった時は必ずもう片方の親に遺言を書いてもらおう 親が認知症になった場合、まず何をするべきか。 もちろん福祉サービスの利用を検討したり、本人を支援する体制を整えたりすることは重要です。 しかし、「本人を含めた家族が困らない...
成年後見人の選任が必要な場合がある
意思能力や判断能力の無い者が相続人にいる場合、成年後見人の選任が必要な場合があります。なぜなら、意思能力や判断能力の無い者が含まれている遺産分割協議は無効となってしまうからです。もちろん他にも遺産分割の方法はあるのですが、一般的には成年後見人をつけて遺産分割協議を行うといった方法が多く取られています。
成年後見人には本人の代わりに遺産分割協議を行ってくれるというメリットがあるのですが、逆にデメリットもあります。
第一に、手続きが大変であることです。成年後見人が就任するには、家庭裁判所へ申し立て、多くの期間を経てから決定されます。そのため、相続手続きの期間を2~3ヶ月ほど遅らせなくてはなりません。
さらに費用が多分にかかります。手続きにおいては20~30万円、そしてその後は本人が亡くなるまで毎月2~3万円の報酬を成年後見人に支払い続けなければなりません。
そのため、成年後見制度を利用するには本人のご家族に多くの負担が伴います。
成年後見人にかかる費用は若いほど多い!【1000万円以上の差がでることも】
成年後見人にかかる費用は若ければ若いほどかかる 意思能力や判断能力が無い方には成年後見人が必要となることがありますが、成年後見人には当然報酬を支払う必要があります。 成年後見人をつけることでかかる費用は「成年後見人選任の申し立てにかかる費用
財産の分け方に注意が必要
これも障害者・認知症のいる相続に特有のポイントといえます。
通常の相続と障害者のいる相続との大きく違う点は、知的障害や精神障害をお持ちの方の中には、自分の財産をうまく活用できない方もいるからです。もちろん、今までどおりに親やご家族が本人の面倒を見ることができれば良いのですが、親の高齢化や兄弟の生活の問題もありますので、状況が変わってくることが考えられます。
たとえば、親が亡くなった際に、残された兄と弟2人(弟が重度の知的障害)で財産を折半しましょう。不動産も共有、預貯金は半分ずつという風にです。その後、弟の面倒を見ていた兄が転勤になり、近くでサポートすることができなくなったとしましょう。そのため、障害者生活支援施設に入所させ、成年後見人をつけました。
すると、共有名義にしておいた不動産は兄の都合で勝手に売却できません。また、弟の預貯金も勝手に引き出すことはできなくなります。弟に不動産があり、また十分な預貯金があるにもかかわらず、それを活用することは不可能に近くなってしまうのです。
障害者・認知症のいる相続は手続きが終わった後も問題が残ることが多い
先ほど例に挙げた件と重複する部分がありますが、障害者や認知症のいる相続については、将来を想定したうえで行う必要性があります。どのような福祉サービスを利用するのか、面倒を見るための家族の有無、また近くにいるかどうかなどが障害のある本人やそのご家族に大きく影響してくるからです。
親なき後問題が含まれる相続はより大変!【将来を考えた遺産分割を検討する】
「親なき後問題」の相続は慎重に考えましょう あるご家庭で誰かが亡くなり相続が発生した場合、その手続きは大変なものになります。 もちろん、相続人が一人しかいなかったり、相続財産が少なかったりした場合はすんなりと手続きが済む場合もあります。しか
そのため、「Aが先に亡くなった場合はどうするか」、「Bが先に亡くなった場合はどうするか」などとケースを分けてあらゆる手段を取れるようにしなければなりません。自分の財産や障害のある方の財産、福祉資源の有無、人的資源の有無などを色々と考えた上で相続を行う必要があるため、大きな負担となってしまうかもしれません。
行政書士花村秋洋事務所が障害者・認知症のいる相続に力を入れている訳
当事務所では、そんなご家族を支援するため、障害者・認知症のいる相続に力を入れています。障害を持った方とそのご家族だけに大きな負担がのしかかってくるというのは大変不条理だと思っているからです。
意思能力や判断能力の無い方を守るために作られた成年後見制度は、時としてさらなる負担をご家族に強いることがあります。そのため、一般市民の方にはうかつに手を出すことができません。メリットとデメリットをよく理解し、自分たちの家族にとって本当に良いものなのかを十分に検討する必要があります。また本当に必要と判断し、成年後見人をつけた後も費用の負担を強いられることになります。その点についても、一般市民にはない負担と考えられるでしょう。
今後も無理の無い生活を送り続けるためには、自分たちだけで考えず、専門家のアドバイスを求めることが大変重要となります。専門家が提示した案を自分たちの考えに取り入れ、できる限り選択肢を増やしましょう。
障害者相続の手続きは福祉の現場経験豊富な専門家に任せた方が良いワケ
障害者相続は福祉の知識がある者に任せたほうが良い 障害者の相続とは、主に「障害者が相続人に含まれている場合の相続手続き」のことを指します。 障害者が亡くなり、その者についての相続手続きのことではありません。この場合ですと一般的な相続手続きと...
当事務所代表の特定行政書士花村秋洋は、行政書士登録を行う前には、さいたま市内最大の社会福祉法人で勤務し、高齢、障害、児童などの福祉現場で経験を積んできました。そのため、知的障害や精神障害、認知症患者をお持ちの方とそのご家族がどういった不安を抱えているのかを知り、そして抱えた問題をどのように解決していくのかを共に考えることができます。
また、さいたま市内や埼玉県内の障害者関連機関、社会保険労務士や司法書士、税理士等と連携を取り、福祉サービスと行政サービス、専門家を取り入れた幅広い支援方法を提案していきます。
※障害者・認知症の相続については全国対応もしておりますのでご相談ください。
相続手続きが終えた後も、ご本人とそのご家族をサポートする体制を整えておりますので、どうぞご活用ください。
【障害者・認知症相続カウンセリングのみのご利用も可能です】
動画による解説も行っています
成年後見人でお悩みなら!知的障害者・認知症の相続チャンネル
全国で唯一の「障害者・認知症専門の相続」を行っている特定行政書士です。社会福祉士・介護福祉士等の福祉資格や高齢者・障害者の豊富な現場経験を元に、親なき後問題や相続・遺言、成年後見人をつけない方法についてのお役立ち情報を配信しています。「誰も...
【合わせて読みたい】