障害者専門の相続手続相談・カウンセリングを行っています【知的障害・精神障害】

当事務所の手続

障害者が相続人に含まれる場合には特有の相続方法があります

当事務所では、長年福祉の現場に携わってきた経験を活かした「障害者専門の相続手続きおよび相続カウンセリング」を行っております。

相続人の中に知的障害者の方や精神障害者の方がいた場合、ケースによっては大変難しいものとなります。

一般的に、相続人の中に知的障害者の方や精神障害者の方がいる場合、考えられるのは「成年後見人等の選任」です。意思能力や行為能力に欠ける者は単独で遺産分割協議に参加することができません。特に遺産分割協議に限定しているわけではなく、契約全般を行うにあたって、意思能力や行為能力の無い者には成年後見人等をつける必要があるのです。

成年後見制度を軽はずみに考えてはならない

さあ、それではと周囲に言われるがままに成年後見人を選任する。というのは少し待ったほうが良いかもしれません

というのも、成年後見制度を軽はずみに考えることは大変危険だからです。

もちろん、成年後見制度は本人保護のためには大変優れた制度ということに異論はありません。しかし、成年後見制度が家庭に及ぼす影響についてはしっかりと知っておく必要があるのです。

成年後見制度を利用するにあたって、まず重要な点は「費用」です。成年後見人をつけるにあたっては、初期費用として(10万円〜30万円)程度は必要となりますが、それよりも負担となるのがランニングコストです。成年後見人には原則毎月の報酬が必要となります。相場としては1〜5万円程度ですが、これを一生支払っていくことになります。

例えば障害年金を受給している方で施設入所されている方の場合、全ての生活費用を障害年金のみで賄うのはなかなか難しいものとなります。趣味や好きなことにもお金が必要となってくるため、そういった費用が足りなくなってしまうかもしれません。

また、費用の面を考慮して、家族が後見人になったからといっても懸念される問題があります。まずは家族が後見人になった場合、「後見監督人」が付く可能性が高いことです。これにも毎月の報酬が必要です。

そして、家族が後見人になった場合、その方の事務に関する負担が非常に大きくなってしまうこと。さらに家族が後見人になった場合には、毎月の本人の出費について不適切であるという指摘を受ける可能性も高いという統計があります。

成年後見制度をよく理解していないで利用を開始してしまった方は「こんなことになるとは思わなかった…」と感じてしまうのです。

障害者の含まれる遺産分割では将来のビジョンを家族全員で共有すること

また、相続財産をどう分配するのかもよく検討しなければなりません。障害者の方が含まれる遺産分割は「先々のことを考えた分割」が必要なのです。

例えば、遺産分割協議を行わずに住んでいる家の不動産を共有名義にしてしまった。その後共有者の一人に成年後見人がつくことになった。そうなってからでは簡単にその不動産を処分することはできません。共有者の一人について成年後見人とも協議を行い、最終的には家庭裁判所の許可を得なければならないからです。

また現金も同様です。とりあえず障害をお持ちの方に現金を多く振り分けておいて、後々そのお金で家族旅行や家のリフォームを行おうなどと考えていたとしても、その方に成年後見人がついてしまってからではそれも難しくなるでしょう。

もちろん遺産分割協議は相続人全員が納得する方法や内容で行う必要があります。将来のビジョンを家族全員で共有した上で遺産分割を行うことが理想的と言えるでしょう。

親なき後問題が含まれる相続はより大変!【将来を考えた遺産分割を検討する】
「親なき後問題」の相続は慎重に考えましょう あるご家庭で誰かが亡くなり相続が発生した場合、その手続きは大変なものになります。 もちろん、相続人が一人しかいなかったり、相続財産が少なかったりした場合はすんなりと手続きが済む場合もあります。しか

障害者の方のいるご家庭のための相続専門のカウンセリングとは

相続が開始したからと、慌てて成年後見制度の利用を開始して後々後悔してしまう。そんな市民の方を増やさないために、当事務所では「障害者のいるご家庭専門の相続カウンセリング」を行っております。

障害者専門の相続カウンセリングの目的

障害の程度や家庭の状況等を勘案し、本当に成年後見制度の利用が必要かどうか、他に取り得る手段がないか等をご家族とともに検討する。

障害者専門の相続カウンセリングの内容

障害をお持ちになっている相続人の方を含めたご家族との面談およびカウンセリング(ご依頼者のみでも構いません)。

①知的障害、または精神障害等の程度の検討

②相続人の割り出しおよび遺産分割の内容把握

③周囲の親族関係等の確認

④障害をお持ちの方の今後のライフプランについての検討

⑤遺産分割協議の仕組みおよびトラブルについてのご説明

⑥成年後見制度のメリット、デメリットのご説明

⑥その他、ご家族ごとのケア

障害者専門の相続カウンセリング料金(税抜)

1時間〜1時間半程度

20,000円

※出張も行っておりますが、別途交通費(遠方の場合は日当も)を頂戴いたします。

※障害者の方がいる相続手続きは例外的に全国対応をしています。

なお、カウンセリング後、そのまま相続手続き一式についてご依頼の場合は、当事務所規定の料金より20,000円を割引いたしますので、実質無料でカウンセリングを受けていただくことができます。

※カウンセリングのみのご利用でも歓迎いたします。また、まだ相続が発生していない場合でも対応可能です。

注意事項

・こちらから遺産分割内容、方法について指示を行うことはありません。

・こちらが障害をお持ちの方の意思能力や行為能力の有無を判断することはありません。

・相続人および相続財産についてはお話いただいたとおりの内容を資料といたします。正式な調査および財産目録の作成は別途費用を頂戴いたします。

・お電話でのカウンセリングは原則行っておりません。遠方の方などの場合はご相談ください。

障害をお持ちの方が相続を行う場合には、その症状や周囲の環境等により取りうる手段が変わります。相続が発生してもあせらずに、まずはご相談ください。

【知的障害者等の相続に関する動画はこちら!】

親なき後の資産計画カウンセリング

当事務所では「親なき後の資産計画カウンセリング」も行っております(有料)。

障害のある子の年齢、将来の予定、家族構成、家族の希望、財産の種類等を元に、資産形成が無駄になることのないようアドバイスを行います。

身近にいるファイナンシャルプランナーや銀行などは「障害者のいる家族」の正しい資産運用にはあまり詳しくないため、教えてもらえる機関を探すのはなかなか大変です。

子が若いうちから間違った資産形成をしてしまうと致命的になります。できるだけ早めに正しい財産の確保を計画しましょう。

※親なき後の資産計画カウンセリングは面談、リモート、メール、お電話にて承りますが、どの方法でも有料とさせていただいております。ご希望の方は、まずはお問い合わせください。

成年後見制度を利用する前にぜひ一度ご相談を!新たな方法をご提案できるかもしれません!
お手続きの流れはこちらから
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