当事務所では相続手続を極力対面せずに進ませることができます
新型コロナウイルスの影響により、他者との面会は極力避けることが推奨されています。
しかし相続手続等は実際に顔を合わせ、じっくりと話し合わなければならないことも多いため、この時期にご家族等が亡くなり、相続手続が遅延してしまっている方も多くいらっしゃいます。
また、お仕事などで頻繁に外出することが難しい方もいらっしゃるでしょう。
当事務所では、そんな方達のために「リモート相続手続」を行っておりますので、ぜひご検討ください。
当事務所でのリモート手続について
電話またはメールでの事前打ち合わせ
当事務所では、電話またはメールでの事前打ち合わせを行うことが可能です。
打ち合わせでは「相続人を割り出すための家族構成の聴取」や「相続財産の聴取」、「遺産分割協議に関しての指針」などをお聞きします。
「電話やメールだけじゃ正確に伝わらないんじゃないの?」という疑問もあるかと思いますが、実際の相続人は戸籍の収集によって正確に割出せますし、相続財産は通帳や信託銀行への調査、不動産登記簿による確認などを行うことで評価額も明らかになります。
また、複雑な相続関係についても法務局で相続証明情報を作成してもらうことによって確定させることができますし、銀行等へも本人や家族が出向くことなく残高証明書を取り寄せることができます。
そのため、リモートでの方法でも十分に相続に必要な情報をやり取りすることができるのです。
リモートによる遺産分割協議書の作成
相続人が確定し、相続財産が割り出せたら遺産分割協議を行っていただきます。
遺産分割協議書に記す内容は正確な記述が求められますし、契約書としての書式に沿っていなければ有効なものとはなりません。
しかし、相続人で行っていただくことは、「誰が何を引き継ぐか」だけで結構です。
当事務所ではご依頼者様からいただいた財産分割の概要をもとに、有効な遺産分割協議書を作成します。「誰に何を渡す」という情報だけで結構ですので、思ったよりもシンプルに考えられると思います。
こちらで作成した遺産分割協議書案をご確認いただき、ご納得いただけなければ修正を行うことも可能です。
預貯金、不動産の移転手続
遺産分割協議書が完成したら、その内容の通りに遺産を分け合います。
実際に行う手続としては、「被相続人の銀行口座から相続する者の銀行口座への振込」や「不動産の移転登記」です。
預貯金の移転については、当事務所で相続人の銀行口座に振り込まれるまでの手続を行えますので、ご足労いただくことは原則ございません。
不動産の移転登記については、当事務所と提携している司法書士に依頼することになりますので、本人確認として対面打ち合わせをする必要がある場合があります。
また、相続税が発生する見込みがある場合、提携する税理士との打ち合わせが必要となりますが、こちらも正確な打ち合わせが必要であるため、対面での打ち合わせが必要となります。
相続財産に不動産がない場合や相続税が発生しない基礎控除額内である場合には、直接対面することなくお手続きが行なえます(相続の内容によっては面談や本人確認が必要となる場合がございますのでご了承ください)。
お支払いも銀行振込OK!
お支払いも原則銀行振込となりますので、当事務所に出向いていただく必要はございません。
インターネットバンクをご利用いただいている場合は、銀行やATMに出向くこともございませんので大変便利です。
リモート相続手続を行える条件について
当事務所のリモート相続手続は、ほとんどの方が行なえます。
「メールと郵送を主とした手続」や「電話と郵送を主とした手続」のどちらかをお選びいただけます。
メールを主とした場合でも、お電話による対応を行うことももちろん可能ですのでご安心ください。
相続カウンセリングもリモートでOK
Zoom等を用いたテレビ電話を使用しての相続カウンセリングも可能です。
無料相談はお電話またはメールのみでの対応となりますが、有料の相続カウンセリングであればZoom等のサービスを使用しての対面相談が可能です(事前にお支払いが必要となります)。
また、ご依頼後の打ち合わせにZoomを利用する場合には料金はかかりません。
できるだけ対面を必要としない手続で感染リスクを減らしましょう
以上のように、当事務所では対面手続を極力減らしたリモート相続手続が可能です。
ご家族がお亡くなりになったが、新型コロナウイルスの影響で手続を巣進められないといったご家族が多い中、相続財産が凍結されたまま活用できなかったり、相続税の申告期限が間に合わなくなってしまったりするケースもあります。
今の時期、お仕事やご家庭のことを行いながら相続手続も自分達で行うということは大変負担になりますので、当事務所のリモート相続手続をぜひご活用ください。