意思能力に支障のある障害のある子には親が遺言を作らないと大損をしてしまう!
現在では、重度の知的障害などで意思能力に支障がある子をお持ちの方のいる家庭では、遺言を作っておかないと将来的に大きな損をしてしまう仕組みになっています。
しかしそれでも遺言を作っていない親は多いものです。
その理由として考えられるのは「自分が死んだら分からない」からだと思います。

相続は自分が死んでから行われることなので、その結果は自分では決して分からないからです。
残された家族の苦しむ様子さえ見ることができません。
そのため今回は、遺言を作っておいた時の結果と作っておかなかった時の結果が簡単に分かるよう解説し、重度知的障害者の親が遺言を作ることがどれほど重要なのかを理解してもらえればと思います。
家族状況の設定
まずシミュレーションをするための家族状況を設定します。
父、母、長男、次男の4人家族。父の相続財産は不動産と預貯金を合わせて8000万円とします。
また長男には重度の知的障害があり、意思能力に支障があるとします。
この状況で父が亡くなった時の「遺言あり」と「遺言無し」の2パターンの結果は下図の通りです。

どうしてこのような結果になるのかを細かく解説していきます。
遺言無し(成年後見人をつけて遺産分割協議を行う)
まず父が遺言を作っていなかった場合の相続結果です。
遺言が無い場合は遺産分割協議書による相続手続きが必要となります。
しかし長男は意思能力に支障があるため遺産分割協議ができません。
遺産分割協議による相続では、遺産分割協議書を作成し、銀行手続きや不動産登記手続きをしますので、遺産分割協議書に署名押印ができない時点で遺産分割協議を行ったことにはできません。
またそもそも手続きを専門家(行政書士や司法書士、税理士など)に依頼しても、相続人の中に意思能力に支障がある者がいる時点で通常の依頼を受けてはもらえません。

となると、必然的に成年後見の申立を行い、家庭裁判所の選任した成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。
成年後見人と遺産分割協議を行った結果
一般的には、遺産分割協議は相続人間で納得していれば内容を自由に決められます。
子がまだ若いから妻だけに全ての財産を相続させることなども可能です。
しかし成年後見人と遺産分割協議を行う場合、結果は画一的です。
なぜなら成年後見人は成年被後見人に法定相続分を取得させるという要請があるからです。

仮に法定相続分よりもかなり低い額しか相続させないという遺産分割協議を提示した場合、話はまとまりません。
調停や裁判に持ち込んだとしても、結果的には「法定相続分に近い額を長男に相続させよ」という判決が出ることは明らかです。
というわけで、下の図がその結果となります。

まずは長男への成年後見の申立を家庭裁判所に行い、成年後見人をつけます。
ちなみに家族が成年後見人になれれば良いのですが、その場合は後見監督人という成年後見人をチェックする役割の者が選任される可能性もあります。
またこのケースでは家族と長男は同じ相続人という立場になるため、さらに特別代理人の選任を家庭裁判所に行う必要が出てきます(後見監督人が就く場合は除く)。
母と次男と成年後見人との三者で遺産分割協議を行います。

しかし基本的には法定相続分での相続となりますので、実際は不動産を誰が相続し、その代わりのお金(代償金)をいくら払うかなどの話になります。
相続手続きが無事終われば、成年後見人は長男が亡くなるまでそのまま就任し続け、成年後見人(または監督人)への報酬支払い義務も続きます。
遺言あり(成年後見人をつけないで手続きする)
一方、父が遺言を残していた場合です。
遺言は「遺言執行者の設定と職務範囲が適正に記載されていた」とします。
すると下記の図のような結果をもたらすことができます。

まず、障害のある長男が自分でお金を使えないとします。
すると、自分で持っているよりかは他の家族が持っていて長男のために使えるようにしておいたほうが有効的です。
遺言の場合、他の家族(妻、次男)に全てを分配しておくことができます。
遺留分という制度はありますが、遺留分は請求して初めて権利が生まれるため、必ず渡しておかなければならないものではありません。
そのため、長男を0円とする遺言も有効であり、手続きは滞りなく進められます。
ちなみに、「障害者控除」という相続税に関する制度があり、これを使用することで相続税を大きく減らすことができます。
障害者控除を使うには、障害のある長男に少しでも相続させる必要があるため、相続財産の総額が基礎控除を超え相続税が発生してしまう場合は、長男に少しでも良いので相続させる必要があります。
遺言を作る際には、自分の財産が基礎控除額を超えるか超えないかを算定し、それによって遺言の内容を最も有効なものにしましょう。
遺言を作るか作らないかで大きな差が生まれる
遺言を作るか作らないかでは、成年後見人をつけるかつけないかだけでなく、相続財産を無駄にせずに分配できるかについても大きく影響することが分かっていただけたと思います。
遺言があるかないかでの差を分かりやすく挙げると、
- 成年後見人をつけないで手続きができる
- 使えないお金を無くすことができる
の2点が大きな違いです。
成年後見人にかかる費用を節約することや、家族単位での自由に使える額を増やすことは、どちらも大きな利益になると思います。
相続財産の額によっては一億円以上の差が生まれることもあるため、特に財産総額が多い家庭ではより重要となります。
遺言を作らなければならない者は「父親」、「母親」、「子のいない叔父叔母」の三者になるため、大変ではありますが、その効果は絶大であり、用意しなかったことでの損失は莫大なものになりますので、ぜひすぐにでも取りかかりましょう。
当事務所ではこのような遺言の作成を専門的に行っておりますので、お困りの方はぜひご相談ください。





