医療現場でもセカンドオピニオンが有効なように、相続手続きでもセカンドオピニオンは有効?
医療現場では「セカンドオピニオン」の必要性が謳われています。
セカンドオピニオンとは第2の意見を聞くこと。複数の医師の意見を聞くことで利用者の選択の幅を広げ、自己決定権を強めることにも繋がります。
では相続の場面ではどうでしょうか?
一般的な相続の場合、専門家一人の意見に任せて手続きを依頼するということは、基本的には間違っていません。
なぜなら、行うことは決まっているからです。
一般的な相続は、「相続人みんなが納得行く内容で遺産分割協議を行い、その通りに財産を分割する。」という流れに他ならないからです。
そのため、結局は依頼者や相続人が納得いくようにするしかないのです。
障害者相続の場面ではセカンドオピニオンが有効!
では、障害者が相続人に含まれる場合の相続ではどうでしょう?
障害者が相続人に含まれる場合の相続では、セカンドオピニオンが有効となることがあります。
なぜなら、福祉に知識がある専門家が少ないからです。
福祉に知識がない専門家が話を受任した場合、最悪外科と内科を間違えるくらいの失敗をしてしまうこともあります。
その失敗とは「成年後見人をつけるかつけないか」の判断です。
知識の無い専門家に障害者の相続を依頼した場合、最悪「成年後見人をつけなくても良いのにつけられてしまった」ということにもなりかねないのです。
当事務所の例
当事務所では、相続人に障害者が含まれる相続についての相談があった場合、まず「障害をお持ちの方の障害の種別や程度」を詳しく伺います。
なぜならその点が障害者の相続手続きにとって最も重要となることがあるからです。
しかし、他の専門家でその点を詳細に聞かれることがあるでしょうか。
むしろ依頼者のほうから障害を持った方の詳細を伝えても、逆に専門家のほうが理解できません。福祉についての現場経験が無い者がほとんどだからです。
もちろん、長年相続に携わった中で障害をお持ちの方がいる場面を経験している専門家もいます。しかし一般的な相続の専門家であれば、障害者の相続を多く取り扱っているということは考えられないでしょう。
成年後見人をつけてくださいと言われてしまったら…?
障害者の含まれる相続では「障害のある方に成年後見人をつけてください」と言われることが多々あります。
もちろん成年後見人をつけたいと考えていた場合でしたら全く問題ありません。そのまま成年後見人の申立てを含めて専門家に依頼しましょう。
しかし、成年後見人をつけたくないと考えていたのに成年後見人の必要性を迫られてしまったら、セカンドオピニオンを考えましょう。
本当に成年後見人が必要なのか、他に取るべき手段はないのかを考えるために他の専門家の意見を聞いてみましょう。
当事務所をセカンドオピニオンとしてご利用ください
当事務所では、障害者が含まれる相続についてのセカンドオピニオンの提供に努めています。
他の専門家に依頼中だが、不安に思ってご相談くださった方の話を聞いてみると、そもそも成年後見人の選任など必要なかったというケースが多くあります。
お電話一本、メール一通でも構いません。当事務所から、考えられる他の方法についてご提供できるかもしれませんので、お気軽にご相談ください。