障害者相続は福祉の知識がある者に任せたほうが良い
障害者の相続とは、主に「障害者が相続人に含まれている場合の相続手続き」のことを指します。
障害者が亡くなり、その者についての相続手続きのことではありません。この場合ですと一般的な相続手続きと特に変わることはないからです。
障害者が相続人に含まれている場合は「成年後見人」の問題や「遺産分割方法」についての問題を生じることが多いです。
特に知的障害者や精神障害者が相続人に含まれている場合には、残された家族の運命が変えられてしまう可能性があるといっても過言ではありません。
そのため、障害者に関する相続手続きは障害者をよく知る専門家に任せるべきだと思います。今回はその理由についてお伝えしていきます。
障害者に対する知識が無い専門家がほとんど
それではなぜ障害者の相続手続きは福祉の現場経験者に任せた方が良いのでしょうか。相続手続きなのですから相続の専門家であれば問題無いのではないでしょうか。
相続の専門家=障害者の専門家では無い
相続の専門家としては、弁護士を始め、行政書士、司法書士、税理士などがいますが、99.9%の専門家には福祉の現場経験がありません。
そもそも全く違う畑なので、それが当然なのです。
ということは、ほとんどの相続の専門家が障害者のケアに携わったことがありません。障害者の方をほとんど見たことがないという専門家も多いでしょう。
障害の程度をイメージ出来ない
障害者の方を直接ケアをしたことが無い者であれば当然障害の程度については分かりません。
そのため、ご家族が本人の状況を伝えてもしっかりとしたイメージを持つことが出来ないのです。
これは後に重大な弊害をもたらします。
障害者の相続を知識の無い専門家に任せてしまった場合の弊害
障害者が相続人に含まれる場合の相続手続きを障害者福祉の知識が無い専門家に任せてしまった場合の弊害を実例からご紹介します。
※もちろん障害者の相続手続きに理解のある専門家も多くいますが、ここでは失敗例を挙げていきます。
間違った手続き方法を教えられてしまう
相続人に障害をお持ちの方が含まれている場合の相続手続きは、一般的な相続手続きと大きく違います。
ケアしなければならない点や取る手続きなどが一般的な相続手続きと比べると全く変わってくるのです。
そのため、一般的な相続しか行ったことのない専門家にとっては大きなイレギュラー案件となります。
最悪、取ってはいけない方法を勧められてしまったという実例もあります。
そもそも受任してもらえない
相続人に障害者が含まれているというだけでそもそも相続手続きを受任してもらえなかったという実例もあります。
これはある意味ご家族にとっては良かったことだと思います。障害者に対する知識の無いものがうかつに受任してしまうと後々大変なことになる可能性があるからです。
つけなくて良いのに成年後見人をつけられてしまう
これはよく聞く話ですし、実際に経験したことでもあります。
障害者の中には意思能力がしっかりあり、遺産分割協議を有効に行える方もたくさんいらっしゃいます。むしろそういった方の方が多いのではないでしょうか。
しかし障害があるという情報を聞いただけで「それでは成年後見人をつけてください。それからじゃないと手続きはできませんよ。」と回答してしまう専門家が遥かに多いといった印象があります。
それを鵜呑みにしてしまった本人や家族は地獄です。つけなくても良かったはずの成年後見人をつけられて多額の報酬を支払うことになってしまうのですから。
成年後見人への報酬の総額が1000万円を超えることはザラです。不必要な支出を強いられることになってしまった本人は浮かばれないことでしょう。
障害者の現場経験豊富な専門家に相続手続きを依頼した場合
全国でも数は少ないと思いますが、福祉の現場経験が豊富な専門家に相続手続きを任せた場合はどうでしょう。
まず障害のある方本人の状態を把握する
障害者の方が相続人に含まれる場合の相続手続きについてのご相談があった場合、当事務所ではまず障害のある方ご本人の障害の程度について把握するよう努めます。
ADLはもちろんのこと、将来的にご本人はどのような生活を送ることになるのか、使える社会資源はあるのかなどをしっかりと聞き取ります。
逆に言えば、それらの状況を把握できていないと取るべき手段を提供出来ないからです。ここが一般的な相続手続きと大きく違うところです。
ご家族の意向(親亡き後問題)について把握する
ご家族の意向も一般的な相続手続きと比べると重要です。
なぜなら、結果的に成年後見制度を利用することとなった場合、家族が本人をみる権利は大幅に制限を受けてしまうからです。
例えば知的障害がある子が20歳である場合と健常者が20歳である場合の親のアプローチでは大きく変わる場合が多いです。
知的障害の特性の影響もあり、成人したからといってそれをきっかけに状況が大きく変化するといったことは少ないと言えるでしょう。
成人になってもご家族がかつてから行っていたケアを継続して行っていく必要があります。
そのため、親権に類似した権利(ここではこう表現させていただきます)を成年後見人により剥奪されるということはそのご家族にとって運命を変える大きな出来事になると考えています。
以上の理由から、障害者が相続人に含まれる場合の相続手続きは、本人及びそのご家族の意向をセットにして考えていくことが重要です。
全国どこからでも相談を!
当事務所代表の花村秋洋は、長年福祉の現場で勤務した経験があり、障害者に対する相続手続きを専門的に取り扱っています。
少なくとも100人以上の障害者とそのご家族のケアを行ってきたため、障害者の方ご本人とそのご家族への思い入れも非常に大きいものがあります。
専門家選びに失敗したと嘆く方が非常に多いといった現状を改善するため、できるだけ多くの情報を提供することに努めています。
全てを対応することが難しい場合もございますが、遠方の方からのご相談も無料で受け付けております。お困りの際はまずご相談をいただければ何らかの案をご提供できるかもしれません。
税理士及び司法書士と連携し、不動産登記や障害者控除なども含めて相続手続きを完結させることも可能ですので、障害者に理解を示す者に相続手続きを任せたいとお考えの方はぜひご利用ください。