障害者が相続人にいる場合、相続手続き自体を銀行に任せてはいけない?
障害者が相続人にいる場合、相続手続きを銀行に任せるのは注意が必要です。
現在、大手銀行などでも相続の手続き自体を代行して行うところが多くあります。
行政書士や司法書士に依頼するのと比べてかなりの金額はかかりますが、相続財産が多額の場合であったり、不動産や有価証券など多種の財産が含まれていたりする場合は銀行に任せる方が安心できるとお考えの方も多いようです。
もちろん、費用を多くかけてでも銀行に相続手続きを任せたいという方は一向に構わないのですが、とあるケースの場合だけは銀行に相続手続きを任せるのは考えたほうが良いと思います。
銀行に相続手続きを任せるのを考えたほうが良いケース
では、前述させていただいた「銀行に相続手続きを任せるのを考えたほうが良いケース」とは一体どんなケースでしょうか。
それは、
「相続人の中に知的障害者や精神障害者が含まれる場合」
です。
この場合だけは、銀行に相続手続き自体を任せるのは考えたほうが良いと思います。
なぜ知的障害や精神障害者が相続人に含まれる場合は銀行に相続手続きを任せてはいけないのか?
銀行に相続手続きを任せる場合、相続人の情報が銀行に知られることになります。
その際、相続人の一人が知的障害者または精神障害者であると知られると大変なことになります。
知的障害や精神障害がある者が相続人に含まれていた場合、銀行は必ず「成年後見人をつけてください」と言ってくるからです。
知的障害があろうと精神障害があろうと、意思能力や判断能力がある者はたくさんいます。しかし銀行は一律に成年後見人を求めてくるでしょう。障害者に対しての知識が無いからです。
支払いにミスを問われてしまうことが銀行としては大変困ります。なので銀行にとって一番安全な方法、「成年後見人を選任してもらって、成年後見人を参加させた内容の遺産分割協議書」の提出を求めてくるのです。
成年後見人などを頼まずに相続を行おうとしていた家族は大変困ります。若いうちから成年後見人をつけるとなると莫大な費用やその他の不都合なことが起こってしまうからです。
しかし銀行に知られたが最後、成年後見人をつけるまでその口座は凍結したままとなってしまいます。
相続人に知的障害者や精神障害者がいることを銀行に知られなければ良い?
もちろん相続人の中に知的障害者や精神障害者が含まれていることを銀行に知られなければそのまま手続きが進められるかもしれません。
しかし、近所の馴染みの銀行であったりすると、障害年金の口座を作っていたりするでしょうから、そういったところで判明してしまう場合があります。
その他でも、遺産分割協議書の作り方などで銀行に勘付かれてしまうこともあるでしょうから気が抜けません。
一度障害を持っていることが知られたら、いくら意思能力や判断能力があると説明してもなかなか納得はしてもらえないでしょう。
相続人に障害者がいる場合には相続手続きを誰に任せたら良い?
相続人に知的障害者や精神障害者が含まれている場合の相続手続きは、障害者の相続に理解がある専門家に任せるのが最良と言えるでしょう。
しかしいくら相続の専門家と言えども、障害者のいる相続に理解がある専門家は多くはありません。
行政書士花村秋洋事務所では、福祉現場での経験が長く、障害者福祉に関しての理解がある行政書士が相続手続きを行っております。障害者が相続人に含まれる相続でお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。