公正証書遺言の豆知識!【誰も教えてくれない公証役場でのリアルな情報】

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公証役場で公正証書遺言を作るときの豆知識!

公正証書遺言は公証役場(出張もあり)で公証人が作成してくれる遺言です。

公証人が作成するため証拠力が強く、一般市民にとっては最もおすすめできるタイプの遺言となっています。

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しかし、実際に公証役場に出向いて作成することについて不安に思ってしまう方が多いのも事実です。

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「公証役場」がどのような所なのか、「公証人」とはどのような人なのか、実際の作成の場面ではどのようなことをするのかなど、実際に現場に行ってみないとイメージがつきにくいものです。

今回はどこにも載っていない、公正証書遺言にまつわる豆知識を載せておきますので、皆さんが実際に公正証書遺言を作る際に少しでも不安を取り除く要因となれば幸いです。

まずは公証役場と公証人がどのような人なのかを確認!

公証役場や公証人については、全くイメージが湧かないものだと思います。

公証人と公証役場について簡単にまとめてある熊谷公証役場HPの記載を載せます。

公証人とは

公証人は、公証人法の規定により、法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣によって任命されます。
公証人は、法務局又は地方法務局に所属し、法務大臣が指定する所属法務局の管轄区域内に公証役場を設置して事務を行います。

公証役場とは

公証役場とは、公証人が執務する事務所のことです。
公証人の職務は、原則として公証役場として開設した事務所で行うことになっていますが、遺言公正証書を作成するときなど、必要に応じてご自宅や病院、介護施設等に出張することも可能ですので、ご相談ください。

熊谷公証役場には、2名の公証人と補助的事務を担当する2名の書記が勤務しています。

公証人のイメージはこんな人?

上記の説明を見ても全くイメージできないと思いますので、もっとくだけた言い方をさせていただきますと、裁判官・検察官・弁護士などをやっていたベテランの方が経験や資格を活かして第二の人生を送っているといった感じでしょうか。

もちろん色々なケースがあるため年齢や職歴などは人それぞれですが、本当に簡単に表すと上記のようなイメージです。

そのため、「法律にはとても詳しいけれど、決して怒ったり厳しいことを言ってきたりする人ではない。」と認識して安心しましょう。

こんなことがある!公正証書遺言作成現場の実際!

それでは私が経験した公正証書遺言作成の現場での豆知識を載せていきます。

どこにも載っていない一風変わった情報もありますので、イメージを持つためにも参考にしていただければと思います。

公正証書遺言の内容はリアルタイムで変わっていく!?

公正証書遺言は、遺言者と公証人が事前に打ち合わせた案を確認し合うという作業が必須となります。

そのため、内容に齟齬があれば修正をしなければならないことになります。

しかしすでにワープロ打ちされている文章をすぐに直すことができるのでしょうか?

実際は「リアルタイム修正」が行われます。

公正証書遺言のリアルタイム修正とは?

ではどのような方法で公正証書遺言の修正を行うのかというと、下記のようなイメージです。

※これはあくまでもとある公証役場の一例です。

①遺言者と公証人、証人2名の場で修正点が発見される。

②すぐその場にいる補助的事務を担当する書記がその状況を察して修正案をパソコンで打ち込むまたは公証人が書記に指示を出す。

ネットで情報を得る

③修正された文を印刷し、リアルタイムで遺言者と公証人が確認する。

という大変スピーディーな修正を行うところもあります。

最終的に修正点が無くなれば完成品が出来上がります。当然事前に打ち合わせた内容から変更が無ければ修正無しで完成となります。

公正証書遺言の「原本」、「正本」、「謄本」の強さは?

公正証書遺言の作成が終了すると、すぐに公正証書遺言が手渡されます。

公正証書遺言は内容が全く同じである3種類の書類に分かれます。

一つは「原本」で、これは公証役場で公証人が保管するものです。遺言者が手にすることはありません。

遺言者が注意したいのは「正本と謄本」です。

一般的に「正副の書類」とイメージしてしまいそうですが、実は法的効果は同じです。

謄本を使用するだけで全ての手続きが行えるようになっている強力な書類です。実際は正本も謄本も使用用途に変わりはないのですが、公証役場の方からは「正本は遺言者本人、謄本は遺言執行者」の元に置いておくと良いでしょう、とのことでした(時折、遺言についてトラブルになったときに「謄本は写しだから証拠力が無い」と主張してくる者もいるそうです。)。

厳格!公証役場のコロナ対策

コロナ禍における公証役場の感染対策は厳格に行われています。

公正証書遺言は「遺言者本人」、「公証人」、「証人2名」の計四人の場において作成されますが、とある公証役場の例では、その四人の間には透明プラスチック製のパーテーションが設置され、声がよく聞こえるように公証人はワイヤレスマイクを装着していました

画像はイメージです

各テーブルには署名用のボールペンが設置されていますが、「未使用」と書かれたコップに入れられており、それを使用して署名を行った後に「使用済」と書かれたコップに入れるというものでした。

一風変わった光景でしたが、公証役場でもしっかりとしたコロナ対策が行われているようです。

公証役場は怖くない!市民が安心して使える機関

以上、公正証書遺言作成における公証役場と公証人についての豆知識を掲載しましたが、引き続き豆知識として役に立つ情報を入手したら追記していきたいと思います。

とにかく皆様に分かっていただきたいのは「公証役場は思ったより敷居が高くない」ということです。おそらく皆様が思っているよりも公証役場やそこにいる人達はフレンドリーな印象です。

成年後見登記されていないことの証明書を提出する

遺言内容についてのアドバイス、作成についての手続きは当事務所にて行っておりますので、さらに安心して公正証書遺言を作成したいという方はぜひご利用ください。

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