相続人の中に知的障害をお持ちの方や精神障害をお持ちの方がいる場合、相続の方法をよく考える必要があります。
意思能力の有無を検討する
相続を行う場合、「遺産分割協議」によってそれぞれの相続人が受け継ぐ財産を決めることが一般的です。しかし、遺産分割協議は一種の契約ですから、行う者の意思能力が必要となります。
知的障害者や精神障害者の方の中には、ご自分の意志をしっかり伝えられない方や、判断がうまくできない方もいらっしゃいます。そのような場合には、遺産分割協議の有効性が問題となってしまうのです。まずは意思能力等の有無を判断し、明らかに無い場合には成年後見制度の利用も視野に入れなければなりません。
相続される財産やその割合の検討
意思能力等をお持ちであり、遺産分割協議が有効に行えるケースであっても、慎重に相続を進める必要があります。相続される財産の割合についてしっかりと検討しないと、後々大変なことになる場合もあるからです。
知的障害をお持ちの方や精神障害をお持ちの方に相続される財産が、本人が容易に処分・運用できるものなのかを考える必要があります。
例えば、現金と比較すると、不動産や株式などの財産は運用が難しいと言えます。不動産を譲渡したり、その他の運用をご自身で行うことが難しいケースも多々あるでしょう。そういった場合には、せっかく受け継いだ財産が有効に活用されないまま国庫に帰属(国に所有権が移る)してしまうこともあるのです。
相続財産を有効に活用するための遺産分割方法
というように、知的障害や精神障害をお持ちの方が相続人の中に含まれる場合には、通常の遺産分割協議と比べ、より慎重に進めることが必要です。そのため外部からのアドバイスを取り入れた上で遺産分割協議を行うことが重要となります。
当事務所では、知的障害や精神障害をお持ちの方が相続人の中に含まれる場合の注意点などをご説明するサービスを行っています。ご自身で相続手続きを行おうとされている方達でもご利用できますので、ぜひ一度ご相談ください。
【知的障害・精神障害をお持ちの方を含めた遺産分割協議を行う場合は注意が必要です】