必ず法定相続分で分けなければいけないわけではない
相続分というと、配偶者二分の一、子が二分の一などの「法定相続分」をイメージする方も多いでしょう。
しかし相続は、必ずしも法定相続分で分けなければいけないというわけではありません。
もちろん相続人全員が納得していれば「配偶者全部、子が0」という分け方でも構わないのです。

ましてや遺言による相続の場合、遺言者が相続分を決める権限があるのですから、遺言者の好きなように分配することができます。
遺留分は考えなくていいの?
遺言では、法定相続分の半分が遺留分(遺留分侵害額請求)として認められていますが、これは請求して初めて発生する権利であるため、遺留分を無視した遺言も有効です。
財産を持っていても有効に使えないのであれば他の家族が本人のために使えるようにしておくのも有効
相続人の中に重度の知的障害者などがいる場合、法定相続分で分けると家族の生活に支障が出てしまう場合があります。
例えば相続財産が「家と土地合わせて2000万円、預金500万円」だけの場合で、相続人が妻と子一人のケースです。

この場合、法定相続分で分けるには、
- 妻が不動産を相続し、その代償として子に750万円を支払う(相続財産の預金は全て子)
- 法定相続登記を行い不動産を二分の一ずつ共有し、預金を250万円ずつ相続する
といった方法が考えられますが、いずれも生活に支障をきたす可能性があります。
家族で保有している財産の大半が被相続人である夫であった場合、妻が自分自身の預金から250万円を捻出するのは困難ですし、不動産を共有してしまうと子が亡くなるまでその不動産を売却できなくなる可能性もあります。
全ての財産を妻が相続し、子には必要な時に母である妻から支出を行える状態にしておくのが理想ですが、そのような状況を作り出すことは可能なのでしょうか?
子のために貯金をしていないか?
ここで鍵となるのは「子への貯金」です。
知的障害者を子に持つ家庭の場合、子のために貯金をしている家庭は少なくありません。
上記の例で「夫が生前、子に1500万円の貯蓄をコツコツ残していた」という状況だったとしましょう。

子の通帳は親が持っており、自由に使えない状態だったとすると、これは税法上は「名義預金」となる可能性が高いです。
親が貯め、自分自身で使えないお金は、親の財産だとみなされることになるのです。
名義預金と判断されたお金は税法上は相続財産、つまり夫の財産となります。
上記のケースでは、相続財産2500万円に1500万円が加算されるというわけです。
そうなると子に500万円を渡すと法定相続分(名義預金1500万円+500万円=4000万円)相続させたことになります。
注)税法上と民法上の扱いは必ずしも一致しない!
税法上は名義預金であっても、民法上の扱いは必ずしも一致しないということがあります。
実際のところ、特別受益については最終的には裁判を経なければ確定できません。
そのため、手続き上はうまく分配することができても、後から相続分が修整される可能性が残されてしまうことにはご注意ください。
まずは手続きをクリアして財産の凍結を防ごう
特別受益を用いた相続財産の分配については争点もあり、100%確実な手続きとは言えません。
しかし手続きを滞りなく行い、まずは相続財産を使える状態にすることは重要です。
また、特別受益について遺言書や遺産分割協議書に記載しておくことは、何も書いていないことに比べると役に立つことは明らかだと思います。
夫が遺言により「(障害のある)子に一切相続させない」とし、後から成年後見人から遺留分を請求されたとしても、特別受益が認められれば返還請求を(全部または一部)退けられる場合もあります。

記載する段階では、詳細を証明する資料なども不要ですので、あまり難しく考えすぎないほうが良いと思います。
当事務所では、特別受益を考慮した遺言や遺産分割協議書の作成サポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。





