銀行が相続手続きに成年後見人を強く求めてくるのはなぜか
当事務所に多く相談がある内容として「銀行から成年後見人をつけないと相続手続きが進められないと言われてしまった」というものがあります。
これはかなりの確率で「手遅れ相続」になってしまう可能性のある危険信号です。
というのも、相続人に障害や認知症があるというのを銀行に知られているということ自体が相当不利な状況だからです。
銀行は障害や認知症に関しての知識は皆無ですので、相続手続きを行うに関して全く支障のない程度の症状でも平気で成年後見人を求めてきます。
本来であれば、顧客のことを思えばすんなりと手続きをさせてくれるのが親切と言えるでしょう。しかしなぜ銀行はこれほどまでに成年後見人を求めるようになったのでしょうか。
銀行はコンプライアンスについての責任を追求されたくない
銀行としてはコンプライアンスについての責任を追求されたくないというのが大きな理由の一つだと思います。
障害があったり(ここでは知的障害及び精神障害)認知症があったりする者は意思能力に関して支障がある可能性が少しでも存在する、というのが銀行の言い分として考えられるでしょう。
相続手続きを理解するのに問題ない程度かもしれないし問題がある程度かもしれない。それをどちらか分からずに手続きを進めてしまうというのは銀行にとってはリスクがあります。
先程説明したとおり、銀行は障害や認知症についての知識がありませんから、最も安全な策は「一律に成年後見人を求める」ということになるでしょう。
成年後見人をつけることになっても銀行としては書類がいくらか増えるだけなのでほとんど負担にはなりません。それならば少しでも障害や認知症があれば成年後見人を求めるということで銀行のリスクをほぼ無くすことができるのです。
銀行としても家族間のトラブルに巻き込まれたくない
次は「家族間のトラブル」についてです。
意思能力に関して問題がある者が遺産分割協議書に署名押印しているということは少なからず「遺産分割協議が無効になる」という可能性があります。
となると、銀行としては家族間のトラブルに巻き込まれる可能性があるわけです。
銀行としては相続人が問題ないと言ったために手続きをした結果、後から遺産分割協議が無効だと言われてしまった場合、銀行もトラブルに巻き込まれる可能性があります。
遺産分割協議の無効は遺産分割協議書に署名押印をした者でも、さらに「いつでも」主張できるというのが銀行としては厄介なところです。
口座の凍結を解くにはどうすれば良い?
銀行は口座を持った者が亡くなったことを知るとすぐに口座を凍結します。
その後は銀行に対しての相続手続き(口座の解約等)が終了するまで誰もお金を引き出すことはできなくなります。
障害や認知症のある者が相続人に含まれていることを銀行が知った場合、相続手続きを進めることができずに口座の凍結がされたままとなってしまいます。
では、どうすれば相続手続きをすすめ、口座の凍結を解くことができるのでしょうか。
成年後見人等を選任し遺産分割協議書を作成する
まずは正攻法ですが、障害または認知症のある相続人に成年後見人をつけてもらいます。
その後成年後見人が本人の代わりに遺産分割協議書に署名押印を行い、その遺産分割協議書を添付して銀行口座の解約等を行います。
医師の診断書を添付する
しかし意思能力に支障が無い程度の障害や認知症がある場合はどうでしょう。
家族がいくら意思能力に支障が無いと思っていても、銀行の方としては安全策を取りたいものです。
この場合に銀行が示す案として「医師の診断書の添付」があります。
ここで注意したいのが、「意思能力に支障が無いと記載のある」医師の診断書が必要であることです。
「意思能力に支障があると記載されている」医師の診断書では、結局のところ成年後見人等を選任することを求められてしまうだけです。
意思能力に支障の無いと記載のある医師の診断書はどうやって入手すれば良いのか?
意思能力に支障の無いと記載のある医師の診断書はどのようにもらえば良いのでしょうか。
当然かかりつけの医師などに書いてもらうしかありません。
医師には「本人には障害または認知症があるが、相続手続きを理解しており、問題が無い」ということを説明しましょう。
時には遺産分割協議の概要を示して「細かい金額で分けるのでは無く『ちょうど半分』なので簡単に理解できる」などの理由も説明すると良いかもしれません。
とにかく医師がアウトと言えばそれ以上は何も出来ません。医師から意見として「相続手続きを進めることは支障が無い」と記載してもらえれば銀行を納得させられる材料となり得ます。
銀行から成年後見人を求められてしまったらまずは相談を!
当事務所では、障害や認知症のある方が相続人に含まれている場合の手続きを専門的に取り扱っています。
銀行から成年後見人を求められてしまい、どうしようも無い状況に陥った場合も何か手立てがあるかもしれません。
まずはメールまたはお電話にてご相談を伺いますのでぜひご利用ください。