朗報!認知症の家族の預金を引き出せるようになった!?【銀行の考え方の変更】

成年後見人をつけない相続

従来は認知症の家族の預金を引き出すことができなかったが、国レベルでも問題となってきている!

家族が認知症となり意思能力を確認できなくなってしまった場合は、その者の口座からは誰であろうと預金を引き出すことはできません

しかし、認知症となった家族には、病院の通院費、施設の入居費等の費用がかかることは当然です。そのため、事実上「本人に関する費用であれ家族が支出しなければならない」というおかしな現象が当たり前となっています。

もちろん法的に正しいとされる方法も用意されています。それが「成年後見制度」です。認知症の家族のために成年後見人を選任し、その者が銀行から本人の預金を引き出すことは認められています。

しかし、家族としては納得のいかない点が多々あります。第一、家族と福祉機関が本人のケアを十分することができるのに、預金を引き出すためだけに成年後見制度を利用しなくてはならないというのはあまりにも不条理です。「預金を引き出すために成年後見制度を使うか」、「成年後見制度を使わないために自腹を切るか」の2択に迫られているという現状は家族にとっては負担でしかありません

全国銀行協会からの「預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引き出しに関する資料」が発表されているが…

令和2年から全国銀行協会では、預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引き出しに関する資料をというのを公開し、一応は正式な手段で認知症の方の口座から預金を引き出す方法があるというのを示していました。

全国銀行協会:預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引出しに関するご案内資料

しかし、銀行によって認知症患者の口座についての対応を全く受け付けてくれなかったり、対応はしてくれてもその内容にばらつきがあったりするため、家族としては大変な負担を強いられています。

金融庁からの認知症の高齢者への柔軟な対応についての報告書がまとめられた

金融庁も令和2年に「認知症の高齢者への柔軟な対応についての報告書」をまとめ、条件を設けた上で認知症の家族が本人のための支出について預金を活用できることを金融機関に求めています。

認知症によって意思能力が認められないために家族が強いられる負担については国レベルでも問題視されてきているのです。

認知症の家族の預金を引き出せるようになった!?【銀行の考え方の変更】

令和3年になり、銀行が統一して認知症の方の預金口座について統一する動きが見られました。全国銀行協会は、認知症の家族の口座から預金を引き出すための対応についての指針をまとめ、全国の加盟銀行に通達する動きであることが報道されています。

今までの現場任せの対応から全国で統一的な対応を取れるようにすることで、国民の負担を少しでも減らせる可能性がありますが、その中では「本人が判断能力を失っていることを確認する方法」「本人のための支出の範囲の判断基準」をどう定めるのかがポイントとなってくると思います。

銀行に対しての手続きを負担なく進める方法とは

今後、銀行に対して認知症の家族の口座から預金を引き出すためには、下記の手続きが必要となるでしょう。

  1. 認知症に関して本人に対する面談の実施や医師からの診断書の提出
  2. 引き出す金額が本人のためのものなのかを確認する資料の提出
  3. 引き出す者と本人との関係を証明する資料の提出
  4. その他銀行が求める資料の提出

これらの手続きについては、特に銀行が慣れないうちには煩雑なものとなるでしょう。そのため、家族としてもどんな書類を用意すれば良いのか、どうやって入手すれば良いのかが分かりづらいかもしれません。

当事務所では、ご家族の負担を軽減させるため、認知症の家族の口座から預金を引き出すための手続きについての支援を行っておりますので、お困りの際はぜひご依頼ください。

認知症の相続問題については全くの別物!

今回、認知症を取り巻く環境の一部については大きな前進が見られたと言って良いでしょう。しかし一番の問題となっている「認知症の相続問題」については全く別となります。これについては銀行としても従来から何の進歩も見せていません。認知症の方が相続人に含まれる場合は、銀行は躊躇なく「成年後見人をつけなければ対応できません」と言います。

今後成年後見人に関する問題がさらに大きくなってこなければ銀行としても今まで通りの対応から方針を変更する見込みはないでしょう。

それらを解決するためには「認知症をよく知る相続の専門家」に相談することが不可欠だと思います。認知症の相続について知識と経験のある相続の専門家に相談することで、八方塞がりだった状況から一転して解決に向かう可能性もあります。

当事務所では、高齢者福祉の現場経験豊富な行政書士が、税理士や司法書士などの他士業と連携して、認知症等の方に関する相続手続きを全国的に支援しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

成年後見制度を利用する前にぜひ一度ご相談を!新たな方法をご提案できるかもしれません!
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