障害者(認知症含む)専門の署名・漢字練習教室を行っています【全国対応】

障害者のかきかた教室

障害者にも必ず署名を行う場面が訪れる

障害がある方でも、必ず自分で自分の名前を書かなければならないという場面が必ず訪れます

具体例を挙げると、「遺産分割協議書への署名」「印鑑登録の申請」「委任状への署名」「相続放棄の申述書」などです。

成年後見人等をつければ、これらの書類への署名は行わなくて済みますが、それらの者がいない場合は自分で行わなければならず、代筆はほとんどの場合認められません

もちろん「ひらがな」でも法律的には有効な署名となるのですが、実務上ひらがなでの署名を認めてくれる機関はほぼ無いでしょう

そうなると、障害があったとしても、自分で自分の名前を漢字で書けなければならないことになります。

実際、同じ「自閉症」という診断があった者でも、自分の名前を漢字で書ける人と、全く書けない人が存在します。同程度の障害だとしても、書ける人と書けない人とに分かれます。

それは「小さい頃から練習しているか」ということが非常に重要になるのではないかと考えています

「障害があるから字が書けない」というのは間違い

全く手が動かない障害を持っていたり、書くという意志も持つことができない障害がある人もいるため、練習すれば字が書けるようになるとは決して言えないと思います。

ただし「障害があるから字が書けない」と一律に決めつけてしまうのは間違いです

なぜなら、小さい頃から練習をしている者と今まで字を書いたことのない者では大きな差が生まれているからです。

親が「書けるはずない」と思っている子が、親の想像以上にポテンシャルを発揮してくれることだって当然あります。

そのため、まずは「字を書かせてみる」というチャレンジは必要です

自分で自分の名前を漢字で書けないことで生じる弊害

現在の日本社会では「自分で自分の名前を漢字で書けないこと」によって大きな損をすることになります

具体的に言うと「成年後見人をつけなければならなくなる」ということです。

成年後見人をつけることは一概に損とは言えませんが、つける時期を自分で決められないという点においては大きな損と言えるでしょう。

例えば、障害のある子の親が元気で生活には何も困っていないのに、書類に署名ができないことによって強制的に成年後見人をつけざるを得なくなってしまう場合などです

親としては、両親が亡くなった時に成年後見人をと考えていたのに、書類に署名ができないというだけで成年後見人がその時に必要になります。仮に60歳ぐらいで成年後見人をつける予定だったのが、30歳ぐらいでつけることになってしまったとしましょう。

そうすると、成年後見人報酬の合計で考えれば、700万円以上余計に支出する必要が出てくるでしょう。それだけ大きな差がでてきてしまうのです。

そればかりでなく、成年後見人をつけるというのは家族にとっては大きなストレスになります。家族が成年後見人になれたとしても、今までしなくて良かった記帳義務や報告義務が生じるようになり、後見監督人がつけばその家族後見人は後見監督人の監視下に置かれます。また家族がなれず専門家がついた場合は、本人の財産は全て成年後見人が管理するようになります。

もちろん成年後見人が必要な場合であれば仕方のないことであり、デメリットばかりでなく当然メリットもあると思います。しかし、成年後見人をつけたくなかった、成年後見人をつけることなど全く考えていなかったというご家族には突然の悲報となってしまうのです。

意思能力もある、話も理解できる、しかし自分で自分の名前を漢字で書けなければ重要な書類は作成できません。銀行などの機関としても、ひらがなで読み取れない字を書かれてもOKを出せないのです。当事務所へご相談くださった方でも、意思能力はあるのに自分の名前が書けないだけの理由で相続時に成年後見人をつけざるを得なくなってしまった方が多くいらっしゃいます

「自分の名前を書けるようにする」障害者専門の署名練習教室

書道教室で障害者の受け入れを行ってくれるところは多くあると思います。そのような教室で「字」というものの練習を行うのも非常に大切だと思います。

しかし、当事務所でご紹介する教室は「自分の名前を漢字で書く」というそれだけのための練習教室です

なぜなら、人生で必ず訪れる場面は「自分の名前を漢字で書く」というだけだからです。

その他の部分も書けるのであればそれに越したことはありません。しかし、手続き上最低限必要なことは「署名のみ」であることがほとんどです。

なので、その他の字が書けるようになる必要はありません。最低限自分の名前だけ漢字で書ければ良いのです。

一般的に考えれば「漢字3字~5字位」であるでしょうから、それだけを集中して練習します。そのため書けるようになる可能性は決して低くはないと思います。

また、練習すれば書けるようになるのか、それともかなりの時間をかけても困難なものなのかの判断は初回でできますので、まずは受けてみるということが重要になります

障害者施設や高齢者施設での現場経験がある書道講師が担当

当該教室は、障害者福祉施設や高齢者福祉施設での現場経験がある書道講師が担当します。

そのため、どのような障害であってもお申し込みは可能です。

※他害傾向のある方、字を書くことに大きなストレスを感じてパニックを起こしてしまう方などはお受けできない場合があります。

指導方法は、1対1での短時間での指導となりますので、集中の続かない人や疲れやすい人でも受講可能です。原則出張型で行いますので、遠方にいる方でも対応は可能となります(場所によってはお断りする可能性もございますのでご相談ください)。

署名練習教室の詳細

適正判断(初回)

内容

自分の意志で自分の名前が漢字で書けるかを判断する。自筆不可・要練習・自筆可の仮判断を行う。要練習・自筆可と判断した場合には自署練習に移行可能。

実施時間

10分~30分

料金

11,000円(交通費・日当(遠方の場合)別途)

自署練習(2回目以降)

内容

自分の書く名前が一般的に認識可能なレベルにまで向上させることを目標とする(自署練習を実施しても自筆不可と判断することがあるため、自署可能となる保証はできません)。

1回~3回の受講で自筆不可・要練習・自筆可の再評価を行う。

実施時間

10分~30分(能力に応じて)

料金

5,500円(交通費・日当(遠方の場合)別途)

署名練習教室の注意点

・初回の教室実施時は必ずご家族の立会が必要となります。

・あくまでも自分の意志で自分の名前が書けるようになることを目標としている教室であるため、署名文書に応じた意思能力を保証するものではありません。

・お近くの場合は来訪していただいて講座を受けることも可能です。練習場所はさいたま市の交通の便の良いところですので、ご希望の方はご相談ください。

・福祉施設への出張も可能です。その際は当該福祉施設の了承を事前に得ておいてください。

・その他能力に応じた個別の硬筆、毛筆教室の実施も可能ですのでご相談ください。

まずはチャレンジしてみることが重要

知的障害や精神障害、認知症のある方でも自分で自分の名前が書ける方は多くいらっしゃいます。

長い人生において、自分の名前を漢字で正確に書かなければいけないという場面は数回訪れます。ましてやその他の場面でも自分の名前を書くということは何度も訪れるでしょう。

また、自分で字を書けるということはご本人の大きな自信にも繋がります。すでに自分の名前を書ける能力があれば、その他の文字や文章も書けるようになる可能性もあります。また、就職等、広い社会に出ることを目標とされている方の支援も行います

ご希望、ご関心のある方はぜひ一度ご相談ください。

【ある程度字が書けるという方はこちらの教室をご利用ください↓】

成年後見制度を利用する前にぜひ一度ご相談を!新たな方法をご提案できるかもしれません!
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