成年後見人のデメリットベスト5!【多くのお困りの声から】

成年後見人をつけない財産管理

成年後見人は完全無欠の制度ではない

成年後見制度は2000年に開始された日本の歴史の中では比較的新しい制度です。

それまでは「禁治産・準禁治産制度」というものが運用されていましたが、これはいわゆる財産を守るために人の権利を制限するという考え方であり、多くの批判を受けていました。

そして介護保険制度との両輪を担うものとして成年後見制度が作られましたが、はっきりいうとかなりの問題が残ったままです

今回は実際の相談事例や家族からのお困りの声をもとにした、「成年後見制度の欠点」「成年後見制度を利用することによるデメリット」をランキング形式で解説していきたいと思います。

第5位 家族が成年後見人になれるとは限らない

成年後見人は家族が必ずなれるとは限りません

成年後見の申立の際に「候補者」として希望を出すことはできますが、決定権は家庭裁判所にあるため、家族以外の第三者を成年後見人として任命することもあります。

もちろん家族がなれる可能性は高いのですが、家族が成年後見人となった場合は「後見監督人」として第三者が就く可能性があります

その場合は、いずれにせよ第三者が本人と家族間に介入することになるため、今までの平穏な暮らしが激変する可能性があるわけです。

本人の財産の管理は厳格にしなければならず、家族のお金とは完全に分けなければなりません。

例えば今までは本人の年金から本人のために支出をする際、家族に関わる費用も混じってしまうことがあったと思います。しかし成年後見制度の利用が開始された後は、それは認められません

そのため家族としては成年後見人の利用を開始したと同時に相当の負担を強いられるというイメージを持ってしまうわけです。

第4位 本人や家族の意志に反してつけられてしまうことがある

成年後見の申立は家庭裁判所に対して行いますが、申立をできる者は本人,配偶者,4親等内の親族,成年後見人等,任意後見人,成年後見監督人等,市区町村長,検察官と定められています。

その中には家族や親族とはかけ離れた者の存在もあります。

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ということは、家族も知らないうちに成年後見の申立をされてしまう可能性もあるわけです

その場合は当然家族を候補者にするということも可能性が薄くなります。

成年後見人がついた後は財産や福祉サービスの決定権は本人や家族にはありませんし、成年後見人への報酬を支払う義務があるのはつけられた本人となりますので、本人や家族にとってはいきなり相当の制限と負担が強いられるように感じてしまいます。

本人や家族が成年後見人など必要ないと思っていても、いつ何時つけられてしまうか分からないという非常に不安な状況が続いてしまうということになります

第3位 つけざるを得ない場面が発生することがある

成年後見人、保佐人、補助人をつけずに一生を終える方はたくさんいらっしゃいます。

なぜなら成年後見人がいなくても生活するのに支障のない方がほとんどだからです

しかし、現在成年後見人をつけざるを得なくなってしまう状況に陥る方が増えています。

その中で最も多い場面が「相続」です

相続財産の名義を被相続人から相続人に移転する手続きには銀行や証券会社、法務局などの第三者機関が介入します。

そのため、第三者機関の手続きを行う際に成年後見人を要求されてしまうことがあるわけです。

そうなると、成年後見人をつけるか相続財産を凍結させたままにするかの二択に迫られます。

結果相続財産がよほど少額でない限り、成年後見人をつけざるを得なくなってしまうことになります

そうなると、成年後見人がいなくてもなんら生活に困っていないのに、相続のためだけに成年後見人をつけることになってしまうのです

第2位 莫大な費用がかかる場合がある

成年後見制度は本人の保護を第一に考えられた制度であるため、本人や家族の負担についてはあまり考慮されていません。

それが「費用」の問題です。

成年後見人が就くと、成年後見人への報酬が発生します。

例えば80歳の認知症の高齢者に成年後見人がつき、毎月の報酬が3万円だったとします。そしてその方が85歳で亡くなったとしましょう。

その場合はその方が成年後見人に支払う報酬の総額は3万円✕12ヶ月✕5年=180万円となります。

そしてもう一つの例として、30歳で片方の親が亡くなり相続が発生し、成年後見人をつけることになった知的障害者の方がいたとします。

その方が85歳で亡くなった場合の成年後見人報酬の総額は3万円✕12ヶ月✕55年=1980万円となります。

一般家庭にとっては恐ろしい額ですね。しかしこれが当たり前と考えているのが現状の成年後見制度なのです

生まれた時から障害があった場合、親権が無くなる18歳から意思能力を補完する者が必要となりますので、国としては当然に成年後見人をつけることを想定しています。

これは障害のある方にとってはあまりにも酷な状況です。

成年後見人の申立や報酬の助成・負担制度は各自治体によって設定されていることがありますが、自治体によって内容に違いがあり、統一制が無いため、地域で差がでてしまっていることになります

また相続である程度の金額が受け取った成年被後見人は助成の対象から外れる可能性が高くなるという問題もあります。

第1位 一生やめられない

成年後見制度をデメリットとして上げる人の多くはこの問題となるでしょう。

これは成年後見制度が喜ばれない一番の大元となる問題です

しかしこのポイントは成年後見制度の根幹にあたるものであるため、簡単には変えられないというのが厳しいところです。

成年後見人や保佐人、補助人が一度ついたらほぼ外してもらうことは不可能と考えて良いでしょう

その成年後見人が亡くなった場合でも、家庭裁判所により別の成年後見人が充てられます。

例えば相続手続きのために一時的に成年後見人を就けたいと思った場合でも、その後その成年後見人は一生ついたままです。

また報酬も一生払い続ける必要がありますので、本人や家族にとっては一生の足かせを付けられたと感じてしまう方も多いわけです。

遺産分割協議では法定相続分相当でしか分けられない

番外編となりますが、第2位と第1位が似たような理由と考えると、真の一位はこの理由かもしれません

成年後見人がついた場合に遺産分割協議を行うと、成年被後見人の財産は法定相続分相当が確保されます

成年後見人は本人の財産を守らなければならないため、当然のことと言えるでしょう。

しかし、これは家族全体で見れば損失しかないという場合があります

例えば、相続財産として現金3000万円、2000万円の価値のある不動産があったとしましょう。それを障害のある兄と健常者の弟で法定相続分通り2分割にします。

するとどうなるでしょう。

まず綺麗に2分割するとなると、現金1500万円ずつ、不動産の持分を2分の1ずつとなります。しかしこれではこの不動産は自由に処分ができません。共有者の了解を得なければならないからです

それは大変不便なことであるため、不動産の持分を全て弟が保有したいと考えます。

となると兄が現金2500万円、弟が不動産および現金500万円という結果になります。これが「法定相続相当分」で分けるということです。

兄が多額の現金を使う機会はないでしょうから、家族全体で見ると事実上凍結された財産が多く残ってしまうことになります

専門家も間違う相続時の「特別代理人」の制度

多くの専門家に誤解があるのも問題であり、未だにHPなどで相続や契約の時には「特別代理人」をつければ良いと謳っている者もいます

特別代理人は成年後見人を就けた後に、その成年後見人が利害関係者に当たる場合に家庭裁判所が一時的に選任する者です。

相続手続きが終われば特別代理人は解任されますが、成年後見人は一生就くこととなります

そのため「知らずに成年後見人をつけてしまった」「言われるがままに成年後見人をつけてしまった」と後悔する方が多いのです。

市民に制度の全容がうまく周知されていないことに加え、銀行や証券会社などの民間機関、法務局や市役所などの行政機関、司法書士や信託士などの専門家いずれにも知識が備えられていない者が多いことも問題ですが、その結果犠牲になるのは本人と家族だけという非常に不条理な結果となっているのが現在の状況です。

成年後見を申し立てるなら全てのデメリットを理解した上で!

成年後見人を申し立てる場合は、全てのデメリットを理解した上で行うことが理想です

成年後見制度は、一生やめられないなど非常にデメリットの部分が深刻であり、知らずに申立を行ってしまうと悔やんでも悔やみきれない結果となってしまいます。

また、つける必要がなければつけないのが最も良いというのは当然ですので、必ずつけなくてはならないのか、つけなくても良いのかの判断は慎重に行いましょう。

成年後見制度を利用する前にぜひ一度ご相談を!新たな方法をご提案できるかもしれません!
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