成年後見人をつけないと相続放棄ができない人がいる!?
最近の当事務所へのご相談の中で、多くなって来たのが「相続放棄」についてです。
相続放棄手続き自体は、行政書士ではなく司法書士に依頼すべき件なのですが、当事者が障害者ということで、当事務所へご相談される方もいらっしゃいます。
その中で「相続放棄をしたいが、障害があるため自分自身で手続きをすることができない」というケースがあります。
そもそも相続放棄は相続財産に借金などのマイナスがあり、相続財産を受け継いでしまうと逆に損をしてしまう場合などに行われる手続きです。
相続人であれば3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ることで誰でも行うことができるのですが、これを容易にできない方々がいます。
重度の認知症を患っている方や意思能力が無いと判断された成人の知的障害者の方などです。
これらの方は、相続放棄の申し出に必要な相続放棄申述書というものが作成できませんので、成年後見人等をつけなければ相続放棄が行えないこととなります。
成年後見人をつけなければ相続放棄が行えない例
父、母、長男、長女の四人家族で、父が事業で多額の負債を抱えたまま亡くなってしまった場合。
長男には重度の知的障害があり、父が亡くなったことも認識できておらず、また自分の名前や住所なども書くことができません。
母と長女は相続放棄を選択し、家庭裁判所への手続きを行いました。しかし長男は相続放棄の手続き自体が行えないため、このままでは多額の負債を抱えることとなります。
このまま期間が経ってしまえば、債権者が家族へ請求してくるでしょう。母と長女は家庭裁判所で取得した「相続放棄受理証明書」を債権者に提示すれば相続放棄をしたことを明らかにできますが、そうすると相続放棄をしていない長男へ請求が来るのは間違いありません。
成年後見人をつけて相続放棄をするという矛盾
こんな時は成年後見人をつければ相続放棄を行うことができます。
まず成年後見人の申し立て手続きを行い、成年後見人がついた段階でその成年後見人に相続放棄手続きをしてもらうという流れです。
成年後見人の申し立てには相当の期間がかかりますが、相続放棄ができる期間(3ヶ月)を超えてしまっても相続放棄は認められるという仕組みにはなっています。
しかしこの手続き方法は万全ではありません。
本来であれば成年後見人をつけなくても問題なく生活できる者に成年後見人をつけることになってしまうからです。
家族が成年後見人になる場合でも、第三者が成年後見人になる場合でも、それぞれ相当のデメリットが考えられます。
家族が成年後見人になった場合、報酬の面では無料とすることができますが、成年後見事務の負担は免れることはできません。
第三者が成年後見人になった場合には毎月の報酬を支払う必要が出てきますが、若くして成年後見人がついた場合の生涯支払う報酬は1000万円を超えることもあります。
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そうなると、相続財産の負債を免れるために新たな負債を背負い込むというなんとも矛盾した状態に陥ってしまうのです。
成年後見人をつけずに相続放棄を行うには…?
ということで、上記のケースでは「成年後見人をつけないと相続放棄を行うことができない」というのが現在の法律上の仕組みとなっています。
ただし、成年後見人を本当につけなければならないのかどうかは本人の状況によっても変わってくる可能性があります。
当事務所では、司法書士と連携してご相談に応じることなどもできますので、お困りの方は熟慮期間(3ヶ月)も考慮した上でお早めにご相談ください。