相続人が不在の場合は最終的に財産は国庫に帰属する
相続人が不在の場合、被相続人が死亡した際に、その者の財産は国庫に帰属します。
いわゆる「国に取られる」ということです。
こういったケースは十分に起こり得ることではありますが、特に「結婚をしていないケース」や「結婚はしているが子がいない」という場面で起こります。
被相続人の立場としても「国に取られてしまうのであれば誰かに自分の財産を渡したい」と思うことが多いと思います。
その場合は、一般的には「遺言」や「贈与」により、その目的を果たすことが可能です。
しかしどうしてもその目的を果たすことができない場面もあります。
それが「成年後見人等がついている場合」です。
成年後見人がついている場合は遺言を作成することは困難
成年後見人がついている場合、その者(被後見人)が遺言を作成することは大変困難です。
遺言を作成するには「意思能力」が必要だからです。
例外的に「医師2名の立会のもと作成する」ということは法律上認められていますが、実例は大変少ないと思います。
そのため、一度成年後見人がついてしまうと、その者に相続人がいなければ財産が国庫に帰属する可能性は高くなります。
相続で成年後見人がついた場合は被後見人が所有している財産は大きくなる
今回は「成年後見人がついている重度知的障害のある弟」と「結婚はしているが子がいない兄」のケースを考えてみます。
今回の場面を想定するに、兄弟の親がすでに死亡しており、弟に成年後見人がついているということは、両親の財産は法定相続分どおりに兄と弟に平等に渡っているという可能性が高いと思います。
となると、両親の財産が大きければそれに比例して弟が保有している財産も大きいものになります。
成年後見人がついた場合、その者の財産が著しく浪費される可能性はほぼありません。成年後見人はその者の財産を厳しく管理する義務があるからです。
また被後見人が障害年金を受給していた場合、生活費のほとんどは担保されますので、自己の財産を使用する機会は減少します。
さらに遺言を残さず兄が死亡した場合は、兄の相続財産の一部は二男にも渡ります(兄の配偶者4分の3、二男4分の1が法定相続分)。
結果、被後見人が死亡した際は多額の財産が残ってしまう可能性があるのです。
兄弟姉妹に子がいない場合は相続人が不存在となる(配偶者は相続人にならない)
今回のケースで仮に兄に子がいた場合を考えてみます。
兄に子がいる場合であれば、兄が死亡した後に弟が死亡すれば、兄の子(弟からみれば姪)に弟の相続財産が渡ります(代襲相続)。
しかし、兄に子がいない場合は代襲相続できる者がいません。兄の配偶者は弟の相続人にはならないからです。
となると、弟の財産は国に渡るということになります。
※特別縁故者という制度もありますが、今回のケースは弟に成年後見人がついているため度外視します。
さきほど触れたように、両親の財産にほとんど手がつけられていない場合であれば、多額の財産が国庫に帰属してしまうため、これを不条理に思う方も多くいると思います。
兄弟姉妹に養子がいる場合は代襲相続ができる
では兄が養子を取った場合はどうでしょう。
兄が死亡する前までに第三者と養子縁組を行った場合、法律上兄の子となります。
そうすると実子がいた場合と同様、弟の相続財産を代襲相続できるようになります。そのため、今回の相続で財産が国庫に帰属することはありません。
養子とする者は親族であっても親族以外であっても構いません。互いの同意(成年者の場合)があれば養子縁組は行えます。
※弟を兄の養子とし、弟が死亡した後に尊属として兄の配偶者が弟を相続するという形も考えられますが、弟に成年後見人がついているため難しいと考えられます。
遺言は作れなくても相続財産を国に取られない方法
以上、重度知的障害者が家族にいる場合であって「相続人がいない状況」、「成年後見人がついているため遺言で財産の移転先を決められない」というケースであっても相続財産を国庫に帰属させない方法を例示してみました。
これは非常に特殊なケースではありますが、成年後見制度の利用者数が増加している現在の社会においては十分に考えられる状況だと思います。
養子縁組には一定の要件はありますが、する側もされる側も成人であれば誰でも自分の意志で行える法律行為です。
とはいえ重要な身分行為であり、簡単に取り消すことはできませんので、十分に考えたうえで行う必要があります。
しかし今まで築いてきた家族の財産が国に渡ってしまうのであれば、少しでも縁のある者に引き継いでもらいたいと考えるのは当然のことだと思います。
当事務所では養子縁組手続きについてのサポートも行っておりますので、今回のケースに当てはまるような場合はぜひ一度ご相談ください。