行政書士花村秋洋事務所に全国から認知症や障害者の相続についての相談が来る理由
行政書士花村秋洋事務所では、相続や遺言に関してのお手続きを全国対応で行っています。
そのため、当事務所のある埼玉県よりも他の都道府県からのご相談が多くを占めています。
一般的に専門家に相続手続きを依頼する場合は、自分の住所地またはその近くにいる専門家に依頼を行うことになるでしょう。
しかし、自分の住所地から遠くの専門家に依頼せざるを得ない状況というのも確かに存在するのです。
認知症や障害者の相続手続きに精通している専門家が少ない
自分の住所地から遠くの専門家に相続手続きを相談せざるを得ない場合の多くは「対応できる専門家が近くにいない」という理由があるからだと思います。
認知症や障害者の相続を専門的に扱っている者はほとんどいません。そのため「認知症や障害者の相続ができます」と謳っていても、出来ることは同じです。
例えば「相続人に障害者がいるんですけど相続できますか?」という相談があった場合、もちろんどの専門家も受任をすることができます。
ただし、「成年後見人をつけてから遺産分割協議を行う」という手法しか提示してくれない専門家がほとんどだと思います。
もちろんそれが最も多く用いられている手続き方法ですし、一概に間違っているとは言えません。当事務所でもその手法を提示することも当然あります。
しかし、当事務所では上記の質問があった場合、「障害者の種別」、「障害の程度」、「おおよその財産の内容」などをお聞きしてから判断します。
上記の点の状況により、他の手段も色々と提示できる可能性があるからです。
もちろん成年後見人をつけずに相続手続きが行える場合も多々ありますので、どうしても成年後見人をつけざるを得ないという場合には最終的に成年後見人をつけてからの相続手続きをご提示します。
ということで、「成年後見人をつけてからの相続」は最終手段と考え、成年後見人をつけないで相続手続きを行える方法をまず考えていくというのが一般的な相続の専門家との大きな違いと言えます。
このような考え方をする相続の専門家は全国的にもほとんどいません。なぜなら社会福祉に関する現場経験が必要だからです。
また、認知症や障害者の方とそのご家族の将来を考えた財産移転を考えるためにも社会福祉の知識は必ず必要となってきます。
社会福祉の現場経験を兼ね備えている相続の専門家というのは全国的に見ても多くありません。なおかつ、「なるべく成年後見人をつけない相続手続きを方針」としている者はほとんど存在しないというわけです。そのため、当事務所にご相談される方が多くいらっしゃるのです。
相続手続きは必ずしも直接の面談を必要としない
相続手続きを専門家に依頼すると、必ず直接の面談をし、何度も顔を合わせて手続きを進めるといったイメージを持つと思います。
しかし、当事務所の相続手続きは必ずしもそうではありません。
もちろん顔を合わせて手続きを進めていくほうが安心感はあるでしょう。しかし、現在ではメール、電話、インターネットを用いた対面会話などの選択肢が多くあります。
それらを駆使すれば対面をせずに(または回数を減らして)相続手続きを進めていくことも可能なのです(税理士や司法書士など他の専門家との連携が必要な場合はその部分についてはそれぞれの専門家の手続き方法によります)。
ご不安な方は、出張費等は発生しますが全国どこでも出張いたします。
それほど認知症や障害者の相続についてお困りの方が多いのです。
まずはメールやお電話で簡単なお話には対応できますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。