「親なき後問題」の相続は慎重に考えましょう
あるご家庭で誰かが亡くなり相続が発生した場合、その手続きは大変なものになります。
もちろん、相続人が一人しかいなかったり、相続財産が少なかったりした場合はすんなりと手続きが済む場合もあります。しかしながら、相続手続きは思わぬ場面で揉めてしまうこともあるため、簡単に考えてはならないと思います。
そして、知的障害者の方や精神障害者の方がいらっしゃるご家庭ではさらに難しいものとなります。
その主な理由としては、
①意思能力や行為能力が無い場合は、そもそも遺産分割協議自体ができない
②親が亡くなった後のことを考えて遺産分割を行わないと思わぬトラブルが起きてしまう
だと思います。
意思能力や行為能力が無い場合、そもそも遺産分割協議自体ができない
このケースは、相続人の中に重度の知的障害や精神障害を患っている方がおり、意思能力や行為能力が明らかに無いと判断される場面です。
意思能力や行為能力が無い者が行った契約は「無効」となります。遺産分割協議も契約の一種となるのです。そのため、有効な遺産分割協議を行うには「成年後見人等」をつけなければなりません。
家族の誰かが亡くなった。いざ相続を考える際に、「成年後見人の選任」というとても大変な手続きが待っています。費用はもちろんのこと、手続きが終わり、成年後見人等が選任されるまでの期間は3ヶ月程度かかります。
そして、一番のストレスは成年後見人等の「家族でも親族でも無い第三者(家族等後見人でない場合)」を交えて遺産分割協議を行わなければならないことです。
そのため、一般的な相続手続きよりも、費用、期間、ストレスといったものが余計にかかってきてしまうのです。
また、成年後見人等は一度選任されたら、よほどの場合を除き解任されることはありません。基本的に一生後見人がついたままとなります。
今まで親等が行っていた本人の財産管理は成年後見人等が行うこととなり、自由に処分することはできません。それほど成年後見人がつくというのは重大なことなのです。
ただし、知的障害者や精神障害者等には「必ず成年後見人等をつけなければならない」というのは間違っています。ここに誤解があるため、後々後悔をしてしまっているご家庭が多いのも事実です。
この点については、下記の記事をよくご覧になっていただき、慎重な判断をしていただくことをおすすめします。
知的障害者が相続人に含まれる場合の留意点と対策【成年後見を考える前に】
意思能力や行為能力が無い者でも契約が可能?【成年後見制度の矛盾と急所】
親が亡くなった後のことを考えて遺産分割を行わないと思わぬトラブルが起きてしまう
これも大きな理由の一つです。
なんとか遺産分割協議を行えるが、よくわからなかったので財産を均等に分けた内容の遺産分割協議書を作成した。なんていう場合には、後々トラブルが起きかねません。
長男と次男(重度の知的障害者)で自宅を共有名義にした。その10年後、次男に成年後見人をつけることとなった。その後、転勤があったため、長男は自宅を売って引っ越そうと考えた。
しかしこの自宅は簡単には売却できません。次男との共有名義になっているからです。さらに次男には成年後見人がついているため、次男がいくらOKと言ってくれていても成年後見人の判断が必要となってくるのです。
また、同様に同じケースで、相続の際に現金を平等に分割した場合はどうでしょう。口約束で「将来お金を出し合ってお墓を立て直そう」とか「自宅を改築しよう」なんて言っていたとしても、成年後見人がついてからでは簡単には実現できません。その出費が本当に次男にとって必要であり有用なものなのかが厳しく検討されます。
成年後見人は本人保護を最重視するため、財産の保全については慎重な判断をしなければなりません。そのため、成年後見人を甘く考えていた人が「こうなるとは思っていなかった…」となってしまうのです。
また、成年後見人をつけなかった場合は、誰かが残されたお子さんの支援をしなければなりません。生活の支援や財産管理の支援、福祉サービスの利用支援などです。自分達が亡くなった後、残された子がどのような支援を受けて生活を送っていくのかというしっかりとしたビジョンを持った上での相続手続きを考えることが理想となります。
親なき後問題には「障害者専門の相続」を
このように、知的障害者の方や精神障害者の方が含まれる相続については多くのハードルがあります。相続手続等で失敗しないためにも、相続人に意思能力等の有無が問題となる方がいらっしゃる場合は必ず専門家のアドバイスを受けましょう。
しかも、専門家といっても相続の専門家ではなく、「障害者の相続の専門家」からのアドバイスを受けると良いでしょう。障害者を理解し、また障害者のいる家庭を理解している専門家でなければ、法律どおりの相続手続に終止する可能性があるからです。
当事務所では、障害者専門の相続手続きおよびカウンセリングを行っています。
障害者専門の相続手続・カウンセリングを行っています【知的障害・精神障害等】
大きな失敗をしないためにも、取りうる手段についての知識を持った上で、相続の手続きを考えてみてはいかがでしょうか。