障害者のいる家族の相続手続はできるだけ郵送でやるのが良い?【銀行・信託・証券等】

障害者相続のお役立ち情報

障害者のいる家族が銀行や証券会社等の名義変更手続をするのは郵送を使ったほうが良い?

亡くなった方の預貯金や株式等を相続人に移転するためには銀行や証券会社規定の手続が必要です。

本人の口座から家族が出金する

基本的には銀行等の窓口に行き、説明を受けて必要書類を準備します。そのため、銀行等の窓口に何度も足を運ぶことになるでしょう。

特に相続に関しての知識が無い場合、2回〜3回は窓口に足を運ぶことになることと思います。最も基本的な流れは下記のとおりです。

①窓口で口座名義人が亡くなったことを伝え、相続手続に必要な書類の説明を受ける。

②必要な書類を揃えて窓口に提出する。

しっかりと書類を揃えることができれば2回窓口に行くだけで相続手続を終えることができますが、書類不足等があると何度も足を運ぶことになってしまうかもしれません。

郵送での手続が可能な窓口が多い

しかし、現在では相続手続を郵送のやり取りで行える銀行や証券会社が多くあります。

そのため、遠方の窓口にわざわざ足を運ぶ必要がありません。

例えば、地方銀行の場合にわざわざ現地の窓口に足を運ばなければならないなんてことであれば相続人の負担は非常に大きいものとなります。そのため、電話や郵便を用いた手続を行うことができる銀行等がほとんどです。

ゆうちょ銀行は窓口必須?

しかし、ゆうちょ銀行では、初回の手続は窓口で行うことが基本となっています。おそらく全国どこにでも郵便局があるからでしょう。

ゆうちょ銀行では口座を作った窓口でなくても相続の申し出を受け付けてくれます。そしてその後は相続専門の窓口と郵送を用いた手続を行うこととなります。

障害者が相続人に含まれる場合は近くの銀行でも郵送で手続を行ったほうが良い?

遠方の銀行でなければ直接窓口に行って手続を行ったほうが良いと思われる方も多いでしょう。

もちろん一般的な相続手続であれば窓口でやり取りをするのも良いと思います。

銀行の受付で成年後見人が必要と言われる

しかし、専門家に頼まず、自分達で預貯金の移転を行おうとしている場合であれば、できるだけ郵送手続を行ったほうが良い場合もあります。

それは、「障害者が相続人に含まれている場合」です。

なぜ障害者の含まれている相続手続は郵送が良いか

それではなぜ障害者が相続人に含まれている場合の相続手続はできるだけ郵送で行ったほうが良いのでしょうか。

それは、窓口で直接顔を合わせることによる弊害を生じることがあるからです。

銀行職員に相続人に障害があるということを知られてしまう

何も知らずに窓口に行くことで、銀行等の職員に相続人に障害があることを知られてしまう可能性があります。

例えば、障害のある子を連れて窓口に行ってしまうなんていう場合です。

また、うっかり口が滑って障害を持っている者が相続人にいることを漏らしてしまう場合も多いです。

これらの一番怖いところが、銀行等から「障害があるというだけで成年後見人が必要」と言われてしまうことです。

知的障害者には成年後見人をつけるのが一般的

銀行職員には成年後見人に関しての知識を持っている者が多いことは事実ですが、「障害」に関しての知識がある者はほとんどいません。

そのため、「障害者には成年後見人をつけなければ相続手続が出来ない」と思い込んでいる職員が多いのです。

特に知的障害に関しては、ほぼ全ての者に成年後見人が必要であると思っている銀行職員がほとんどでしょう。

「成年後見人をつけてから来てください」と当たり前のように言われてしまうため、家族としては無駄な労力と費用が必要となってしまうのです。

障害者が相続人にいることを銀行に話す必要は無い

障害者が相続人にいることを銀行に話す義務などありません。

しかし良かれと思って話してしまったり、本人と一緒に窓口に行ってしまったことで、その後大変な状況に陥ってしまう家族が後を絶ちません。

そういったことを防止するため、私はできるだけ窓口には行かずに郵送でやり取りすることをお勧めします。

高齢者の方が相続人に含まれている場合、年齢だけを見て認知症の有無を確認されることもあります。その際、「ちょっと物忘れが出るようになってきた」などとうっかり話してしまっただけで成年後見制度の利用を求められてしまう可能性だって充分にあるのです。

知的障害の場合、成年後見人を求められてしまうケースは非常に多いです。しかし署名がきちんと書けるのであればその他の情報から知的障害を疑われる事項はありません。

仕事の有無を確認されることもありませんので、無職であったり作業所などで就労していても一向に構いません。

しっかり意思表示ができるのであれば、遺産分割協議は行えますし、その内容を記載した遺産分割協議書も有効です。

それなのに銀行に成年後見人を求められてしまうといった無駄を生じないように、ご家族等は慎重に対応する必要があるでしょう。

成年後見制度の仕組みと障害者に関する知識が豊富な行政書士に任せましょう

行政書士花村秋洋事務所では、このようなケースに対応する相続手続を専門に行っております。

うっかり銀行に知られてしまっただけで多大な苦労と費用を要してしまうご家族は大変多くいらっしゃいます。

全てのケースに対応することはできませんが、ご自身のケースが今からでも対応可能であるか確認していただくだけでもよろしいかと思います。

障害者に関する相続の相談は無料です。お電話、メールでも対応可能であり、全国からのご連絡をお受けしております。

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