認知症に成年後見人をつけたくなければ「相続をしない」も考える【条件を解説】

成年後見人をつけない相続

認知症の相続人に成年後見人をつけたくなければ「相続をしない」ことも考える

相続人の中に認知症の方が含まれている場合、認知症の度合いによっては成年後見人をつけて遺産分割協議を行うことが一般的です。

遺産分割協議書が無効になる

「一般的」というか、多くの専門家がHPなどでは上記の方法にしか触れていないため、一般的な方法として世に知られているのだと思います。

しかし、認知症の方にどうしても成年後見人をつけたくないという場合には、他の手段も考えられます。

その中の一つが「相続をしない」ということ。これなら認知症の方に成年後見人をつけなくても良い可能性は高くなります。

とはいえ「相続をしない」といった方法を取る場合には色々なデメリットがありますので、今回は相続を放置してやりすごすことができるための条件等をお伝えしていきたいと思います。

相続を放置して成年後見人をつけない事例

父(85歳)は重度の認知症母(80歳)がこの度亡くなり、相続が発生しました。

相続人は父および子(55歳)の2人。しかし父に意思能力が無かったため、遺産分割協議をすることはできません。

専門家に相談すると成年後見人をつけて遺産分割協議を行うことを提案されました。

しかし、子としてはどうしても成年後見人をつけたくありません。そこで「相続をしない」という方法について考えてみました。

なぜ相続をしないといった方法が取れるのか

それではなぜ相続をしないという方法が考えられるのでしょうか。その理由について説明します。

相続手続き自体には期限が無い

まず、相続手続き自体には「いつまでに終えること」という期限が定められているわけではありません

※土地の相続登記については今後義務化されますので下記に対処法を載せています。

実際に相続手続き自体を何十年も放置している家庭があるため、不動産の名義が100年前の者だったりする問題も起きているわけです。

もちろん、上記の例のような問題もあり、また登記の名義を変えずに放置しておくことには安全面からしてもあまり望ましいことではありません。

しかし、不動産や銀行の預貯金、有価証券などは手続きを放置しておくことも理論上は可能なのです。

相続をしないで放置する期間の考え方

次に、相続を行わずに放置している期間についての考え方ですが、先程の事例で考えると、父の年齢が85歳という高齢ですので、平均寿命等から考えるとそう長くは生きられないかもしれません。

そうすると、早ければ数年〜10年程度で次の相続が発生すると考えられるわけです。

もし父が亡くなった場合、手続きは多少煩雑になりますが、母の相続手続きと父の相続手続きを同時に行うこともできるのです。

例えば不動産であれば、母の名義の持分を父に移転して父と母の名義の持分をまとめて子に移転するという申請方法もあります。

銀行等の預貯金についても、最終的に母のものと父のものが子に移転します。

期間は分かりませんが、数年〜10年後にその手続きを行えば、結果は全く同じものになるかもしれません。

相続をしないで放置するための条件

以上を踏まえて、成年後見人をつけないために「相続をしないで放置するための条件」というものを検討していきます。

相続税に対応できること

まずは相続税についての問題です。

先程「相続に期限が無い」とお話しましたが、相続税の納付については期限が定められています

相続発生から10ヶ月以内に相続税の申告をし、その額を納付しなければなりません。

そのため、相続手続きを終えていなくても相続税自体は法定相続が行われたと仮定して算出、納付をしなければならないのです。

また、上記のように納付する場合、3年以内に遺産分割協議を行わなければ相続税の優遇措置が適用されません

「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」を受けるためには遺産分割協議書等の相続を証する書類を添付しなければならないからです(先に控除されない額の相続税を納めて後に還付を受けるという方式)。

そのため、相続をしないで放置するためには、この相続税の問題をクリアする必要が出てくるのです。

相続税が発生しないor相続税を支払えるだけの資産がある

相続税が基礎控除内(3000万円+(法定相続人の数×600万円))であったり、優遇控除の適用されない相続税額を納められるほど資産がある場合でしたら、相続の放置が現実的となりますので、まずは相続財産の把握が必要です。

障害者でなくても障害者控除が受けられる?

ちなみに認知症の方が法定相続人であった場合、各障害者手帳を持っていない65歳以上の人で市町村長等が「知的障害者か身体障害者に準ずる者」として認定されれば「障害者控除対象者認定書」による障害者控除の適用が受けられる可能性があります

控除額は「(85歳−現在の年齢)×10万円or20万円」です。

この控除を利用することにより納める相続税額が0になれば相続税の申告自体が不要になる便利な控除ですので、対象となるかどうかは確認しておきましょう(市町村に申請)。

相続手続きをしなくても法定相続分の一部が銀行から引き出せる制度

民法改正によって、相続手続きを全く行わなくても銀行一つにつき「法定相続分の1/3(最高150万円)」に相当する額を銀行から引き出せるという新しい制度がスタートしています。

遺産分割前の相続預金の払い戻し制度(一般社団法人全国銀行協会リーフレット)

これを用いることにより相続税に充てられる可能性もあります。

※また、これは家庭裁判所から聞いた話ですが、家庭裁判所の判断により払い戻しを受けられる制度を利用して、認知症の相続人に対して相続の調停を起こし、その手続きの流れの中で銀行に自分の法定相続分の全てを支払うよう求めるといった方法も考えられるそうです。

財産の移転の流れと最終帰属先が確認できること

法定相続人が多く、2次相続(相続を放置した後次に発生した相続)で相続人の関係が複雑になる場合は相続の放置は難しいかもしれません。

前述した事例のように、法定相続人が少なく、また最終的な財産の帰属先が一つである場合などであれば、相続を行わずに次回の相続まで待つという方法を取りやすいということになります。

家族間で意思統一がされていること

また、相続人が少ない場合でも、相続人同士で意思の疎通が図れていなければなりません

子二人が最終的な財産の帰属先であったとしても、片方が2次相続まで待てない、お金が今すぐ必要だと考えていた場合では、成年後見人をつけて早めに相続を行わなければならない場合もあるでしょう。

生活資金が保証されていること

今までに説明したことと重複しますが、相続税の支払いや生活費に充てるための現金がすぐに必要である場合には相続をしないで放置することは難しくなるでしょう。

相続税を支払う必要が無く(または少額)、また生活費にも困っていない場合などであれば相続の放置は可能であると考えられます。

また、先述した銀行の一部引き出し制度は法定相続人であれば誰でも単独で利用することができるので、活用することで相続手続き自体を遅らせることができるかもしれません。

家族による施設の契約ができること

福祉施設によっては、残された家族(子など)が親の福祉サービス契約を引き続き行うことができるかどうかも重要となります。

せっかく成年後見人をつけずに相続を放置できたとしても、福祉施設に成年後見人をつけるよう求められてしまっては元も子もないからです。

とはいえ、現在は家族がいる場合にも成年後見人を求めてくる施設は少数ではあります。不安に思うのであれば事前に確認しておくと良いでしょう。

ケースや財産額によって取れる方法は違ってくる

以上、相続手続きを行わずに次の相続が発生するまで待機するといった手法についてお話しました。

成年後見人をどうしてもつけたくないとお考えの方はこの手法について一度検討してみると良いかと思います。

しかし、認知症の方が相続人に含まれる場合には、ケースや状況、また財産の額や種類などにより、どういった方法が取れるのかは変わってきます。

認知症の方に関しての相続手続きについてお困りの方はぜひ一度ご相談ください。

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