【親なきあと対策】良かれと思った「子への貯金」がリスクに?将来の不安を安心に変える3つの処方箋

成年後見人をつけない財産管理

1. 導入:将来への「漠然とした不安」を抱えているあなたへ

「自分たちが亡くなったあと、この子はどうやって生きていくのだろう…」。障害のあるお子さんを持つ親御さんにとって、この不安は一時も頭を離れることのない、重い十字架のようなものかもしれません。夜、ふとした瞬間に「もし明日、自分に何かあったら」と考えてしまい、眠れなくなる夜もあるのではないでしょうか。

こうした悩みがこれほどまでに深いのは、実は世の中に「正しい情報」が届いていないからなのです。私は20年以上、福祉の現場でお子さんや親御さんに寄り添ってきましたが、法律や相続の専門家であっても、障害福祉の実態や親心の機微まで理解している人は驚くほど少ないのが現状です。

専門家に相談しても「まずは成年後見人をつけましょう」と画一的な回答をされ、余計に不安になったというお話もよく伺います。しかし、福祉の現場を知り、法律の専門家でもある私だからこそお伝えできる、「成年後見制度に縛られすぎない、本当の安心への道」があります

この記事では、親御さんの不安を安心に変えるための「3つの処方箋」を具体的にお伝えします。

  • 良かれと思った「子への貯金」が、なぜお子さんの足を引っ張ってしまうのか
  • 相続で多くの親御さんが絶望する「成年後見人」の本当の壁
  • 親の死後、お子さんの生活とお金を守るために今すぐできる3つの対策

まずは一歩、ここから未来を明るく照らす準備を始めましょう。

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2. 良かれと思った「子への貯金」が危険な理由

お子さんの将来を想い、お子さん名義の口座にコツコツとお金を貯めている親御さんは少なくありません。それはお子さんの生活を守るための「お守り」のつもりですよね。しかし、法律と税務の現実を知ると、その「お守り」が将来、お子さんを縛り付ける「手枷(てかせ)」になってしまうリスクがあるのです

「名義預金」とみなされる税務署の視点

たとえ通帳の名義がお子さんであっても、お子さん自身が印鑑や通帳を管理し、自由に出し入れできない状態であれば、それは税務署から「名義預金」と判断されます。つまり、実質的には「親の財産」だとみなされるのです。 よくある誤解として、「年間110万円以下の暦年贈与(れきねんぞうよ)にしているから大丈夫」と思われている方がいますが、お子さんに判断能力がない場合、贈与という「契約」自体が成立しないため、結局は親の相続財産に連れ戻されてしまいます

お金が「国」に没収されるリスク(国庫帰属)

これが最も恐ろしい点です。お子さんのためにと多額の現金を残しても、お子さんにお子さん(孫)がいない場合、その子が亡くなった後の相続人は兄弟姉妹になります。しかし、もし兄弟姉妹が先に亡くなっており、その子供(甥や姪)もいない場合、お子さんが生涯使いきれなかった大切なお金は、最終的に「国庫(こっこ)」に帰属、つまり国に没収されてしまいます。年間約700億円もの財産が、このようにして国に流れているのが現実なのです。

口座凍結という突然の悲劇

銀行に「本人に障害がある」と伝えた途端、口座は即座に凍結されます。「本人の権利を守るため」という名目ですが、一度凍結されると、たとえ生活費であっても引き出すには家庭裁判所から「成年後見人」を付けるよう強く迫られます。良かれと思った貯金が、家族の自由を奪うきっかけになってしまうのです。

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3. 相続で直面する「成年後見人」の壁

相続の手続きにおいて、銀行や多くの専門家は「判断能力がないなら成年後見人を立てるしかありません」と言い切ります。しかし、成年後見制度には、親御さんの想像を絶する大きなデメリットがあることを知っておかなければなりません。

  1. 莫大な費用負担が一生続く 成年後見人が選任されると、司法書士などの専門家が就任することが多く、月額2〜3万円程度の報酬が「一生」発生します(R8現在)。
    • 30歳から80歳まで50年間後見がついた場合:約1,440万円
    • 20歳から80歳まで60年間後見がついた場合:約1,800万円〜2,000万円以上 これだけの金額が、お子さんの大切な財産から削り取られていくのです。
  2. 一度始めたら、本人が亡くなるまでやめられない 成年後見制度は「相続手続きの間だけ利用する」といった一時的な使い方が原則できません。一度使い始めたら、お子さんが亡くなるその日まで、ずっと他人の監視下に置かれる「一生の足かせ」になります。
  3. 家族の自由が排除され、裁判所の監視下に置かれる たとえ母親が後見人の候補になっても、裁判所は「利益相反」を理由に(相続をきっかけとした場合)、赤の他人である弁護士や司法書士を後見人に指定することがあります。そうなれば、家族が「本人の楽しみのために使いたい」と思っても自由に使うことはできません。

私は、こうした法律の建前と福祉の現実の狭間で起こる問題に多く直面し、いかに後見制度を回避しながらお子さんを守るかを考え続けてきました。実は、適切な準備があれば、この壁を乗り越えることは可能なのです

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4. 親なきあとのために今すぐできる3つの対策

親の財産を無駄に減らさず、かつお子さんの生活を確実に守るために、今すぐ取りかかれる「処方箋」を提示します。

① 子の障害年金を優先して使う(簡単度★★★★★)

お子さんの口座に「使い切れないほどの現金」を貯めてはいけません。支給される障害年金は、貯金するのではなく、日々の生活費や福祉サービスの利用料として積極的に使い切りましょう。 お子さんの個人資産をあえて少なく保つことで、将来、どうしても後見人を付けざるを得なくなった際も、資産額に応じた報酬を低く抑えられ、万が一の際の「国への没収(国庫帰属)」のリスクも最小限にできます。「お子さんにお金を残すのではなく、お子さんを支える家族にお金を残す」のが鉄則です

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② 「遺言執行者」を指定した遺言を作成する(回避の要)

成年後見人を回避するための最大の武器は、適切な「遺言」です。 単に誰に何を相続させるか書くだけでなく、「遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)」を信頼できる親族(兄弟など)に指定しておくことが重要です。遺言執行者がいれば、相続発生時に銀行や法務局での手続きを、成年後見人を立てずとも執行者の権限だけで進められる可能性が格段に高まります。 これが、銀行の「凍結」という壁を突破する魔法の鍵になるのです。

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③ 「障害のある子を持つ親専用エンディングノート」の活用

法律やお金の書類では絶対にカバーできないのが、お子さんの「心」「生活」です。

  • この子はどんな音が苦手か、どんな時にパニックになるのか
  • 大好きなおやつは何か、どのヘルパーさんなら心を開くのか こうした親しか知らない「お子さんの取扱説明書」を記録してください。これが、親が亡くなった後、支援者がお子さんを理解するための最大の道しるべになります。お金以上に、お子さんが新しい生活にスムーズに馴染むための「最高のプレゼント」になるはずです。

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5. まとめ:一歩踏み出すことで、未来は明るくなります

今回の処方箋を振り返りましょう。

  • 子名義の貯金は「名義預金」や「国への没収」のリスクがある。
  • 成年後見人は多額の費用がかかり、一度始めると一生やめられない。
  • 「障害年金の使い切り」「遺言執行者の指定」「専用エンディングノート」の3つを優先する。

すべてを一気に完璧にこなそうとしなくても大丈夫です。まずは障害年金の使い方を見直す、そんな小さなしっぽから掴んでいきましょう。

「親なきあと」の不安は、一人で抱え込むにはあまりに重すぎます。福祉の現場と法律の両面を知る専門家に相談することで、道が開けることもあります。あなたが今日、この記事を読んで不安を直視したことは、お子さんを想う深い愛情の証です。その愛情が、正しい知識と結びついたとき、不安は必ず「お子さんへの確かな贈り物」へと変わります。一緒に、明るい未来を作っていきましょう。

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