成年後見制度改正の施行までに絶対にやってはいけないこと3選!

成年後見人をつけない財産管理

はじめに:成年後見制度改正の落とし穴と過度な期待の危険性

成年後見制度は、意思能力や判断能力が不十分な方を保護するための強力な法制度ですが、「家族が財産を自由に管理できなくなる」「一度利用すると一生やめられない」「専門家への報酬負担が重い」といった多くの課題を抱えています。

これを受け、国(法制審議会等)では成年後見制度の大きな見直し(大改正)に向けた議論が進められ、令和8年6月17日、改正法案が可決されました。報道等で「必要な時だけ期間を限定して利用できるようになる」「後見人の交代がしやすくなる」といった改正の方向性を耳にし、「改正の施行を待てば、成年後見制度のデメリットはすべて解消される」と安易に安堵している方も多いかもしれません。

しかし、障害のあるご家族や認知症の親を抱える方にとって、この「改正への過度な期待」は非常に危険です。制度の根本的な目的が「本人の保護」である以上、家族にとっての使い勝手だけが優先されるわけではありません。2年半以内の改正の施行を待つ間、あるいは施行の直前に間違った対応をしてしまうと、ご家族の将来に大きな禍根を残すことになります。 本記事では、成年後見制度の改正を前に「絶対にやってはいけない3つのこと」と、平時から「やっておいた方が良い3つの事前対策」について詳しく解説します。

第1章 成年後見制度改正の施行までに「絶対にやってはいけないこと」

※成年後見制度の「後見」「保佐」が廃止し、「補助」に統一されましたので、本文では「成年補助人」と表現します。

① 法定相続登記をしてしまうこと

親の相続が発生した際、遺言がなく、かつ障害のある子(または認知症の親)の成年後見人をつけたくないがために、「とりあえず法定相続分通りに不動産を分けて登記(法定相続登記)をしておこう。」と考える方がいます。これは絶対にやってはいけない選択の一つです。

法定相続登記をしてしまうと、障害のある子も不動産の共有持分を持つことになります。共有名義となった不動産は、将来、同居する家族が家を建て替えたい、あるいは売却して本人の施設入所費用に充てたいと考えた際、共有者全員の有効な同意が必要となります。その際、障害のある子に意思能力がないと判断されれば、結局その処分のタイミングで成年補助人をつけざるを得なくなります。

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さらに、改正によって成年後見制度が使いやすくなったとしても、成年補助人の最大の使命が「本人の財産(法定相続分)を厳格に守ること」である点は絶対に変わりません。成年後見制度の改正が行われても、「相続の財産分与の割合を(健常な家族に都合の良いように)変えられるものではない」のです。法定相続をしてしまうと、家族の財産は事実上凍結されたままとなってしまいます。

成年後見制度の改正がなされても最終決定権はあくまでも「家庭裁判所」です。家庭裁判所が不動産の売却を簡単に許さないというスタンスが改正により変わることはないでしょう

② 軽はずみに申し立てをしてしまうこと

「いずれ法改正されてやめられるようになるなら、今のうちに申し立ててしまってもいいだろう」と軽はずみに家庭裁判所へ申し立てを行うのも大変危険です。 現行の法定後見制度では、一度成年後見人が選任されると、本人の判断能力が回復しない限り、原則として本人が亡くなるまで一生涯やめることができません。

申し立てを行った時点で現行法のルールが適用されるため、家族の意に反して第三者の専門家(弁護士や司法書士など)が成年後見人に選任された場合、毎月数万円の報酬を払い続けなければならないという重い経済的負担を背負うことになります。

また、改正法が施行され、すでに開始されている現行の後見を継続するか否かを決定できるとされましたが、どの程度柔軟性があるのかは不明です

行政の福祉サービス利用や金融機関から「手続きに成年後見人が必要です」と言われたとしても、言われるがまま軽はずみに申し立てるのではなく、まずは本当に必要なのか、他の手段で代替できないかを徹底的に検討すべきです。

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③ 重度でも簡単に成年後見人を解任できると思ってしまうこと

今回の成年後見制度の改正議論において最も誤解されやすいのが、「改正されれば、どんな状態の本人であっても成年後見人を簡単にやめられる(解任できる)ようになる」という思い込みです。 たしかに、厚生労働省等の検討資料では「具体的な利用の必要性を考慮して開始し、必要性がなくなれば終了する仕組み」や、「本人の状況に合わせて成年後見人等の交代を可能とする仕組み」が議論されています。

しかし、これはあくまで「遺産分割などの一過性の手続き(必要性)が終わった場合」や「本人の判断能力が回復した軽度の方」を想定したものです。 生まれつきの重度の知的障害や精神障害、あるいは症状が進行した重度の認知症の方のように、「常に本人の意思決定や財産管理を代行・支援する必要性が継続している状態(重度)」である場合、そもそも「必要性がなくなる」という状況が理論上訪れないのです

したがって、重度の方については、改正後であっても成年補助人を簡単に解任したり、終わらせたりできるわけではない可能性が高いと思います。気軽に選任・解除ができるというものではないことを肝に銘じておく必要があります。

第2章 未来を守るために「今すぐやっておいた方が良いこと」

法改正が自分たち家族を無条件で救ってくれると楽観視するのではなく、親が元気で判断能力があるうちに、確実な法的・経済的対策を講じておくことが家族を守る唯一の方法です。

① 親が遺言を作ること

親亡きあとの最大の危機である「相続の手続き」を、成年後見人をつけずに乗り切るための最強にして最も安価な防衛策が、親が「遺言」を作っておくことです。

遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行わなければならず、ここで意思能力のない相続人がいれば銀行などから成年後見人を求められます。しかし、法的に有効な遺言(証拠力の高い公正証書遺言が推奨されます)があれば、遺産分割協議をスキップして銀行口座の解約や不動産の名義変更をスムーズに進めることができます

このとき絶対に忘れてはいけないのが、遺言の中で必ず「遺言執行者(信頼できる健常な子など)」を指定しておくことです。遺言執行者が指定されていないと、結局その選任手続きを進めるために成年後見人が必要になるケースがあります。

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法改正では「相続」についての運用は一切触れられていません。現行通り「法定相続分相当で分けることが義務付けられ、意思能力の無い子に多額の財産が移ることになる」という問題は変わらないでしょう

② 障害のある子に財産を貯めこまないこと

「障害のある子どもの将来が心配だから」と、子どもの名義の口座に多額の貯金をしたり、親の財産から生活費を出して子の障害年金を丸々貯金したりすることは、実は大きなリスクとなります。

子ども自身が財産を管理できない場合、その多額の預金はいざという時に引き出せない「凍結財産」となりかねません。家のリフォームなどで多額のお金を引き出そうとすると銀行から待ったがかかり、成年後見人をつけることになります。法改正後であっても、家のリフォームがどれほど子にとっての利益になるのか、また割合についても成年補助人や家庭裁判所に厳しく判断されます。相続税との関係においても、親が子名義で貯めたお金は税務署から「名義預金(実質的には親の財産)」とみなされ、無駄になってしまう可能性も高いです。

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③ 不動産などの重要財産を保有させないこと

前述の法定相続登記の危険性にも通じますが、障害や認知症により意思能力がない方に、自宅などの不動産や株式といった「運用・処分に高度な判断を要する重要財産」を保有させてはいけません。

法改正後でも成年補助人をつけてその財産を処分することは容易ではないからです。法改正後も重要財産の処分は成年補助人の一存では決められず、現行どおり家庭裁判所が最終決定権を持つことが想定されます

不動産の売却が被補助人本人の利益を損なわないか、本当に必要性があるのかなどを厳格に判断するため、家族が思うようなタイミングで処分することは叶わないかもしれません。

そのため、本人の生活を確保するための資金は、「本人のためにお金を使ってくれる信頼できる健常な兄弟姉妹に遺言で多めに相続させ、その財産から本人のために支出してもらう」のが鉄則です。

ただし、相続税の申告において税額を大幅に減らせる「障害者控除」を利用したい場合、遺言を用いて障害者本人の相続分を完全にゼロにすることはできません。その場合は、不動産のような処分困難なものではなく、「少額の現金」などを銀行振り込みや手渡しで相続させる内容の遺言を作成することで、安全に障害者控除の要件を満たすことができます。

まとめ:制度改正を待つのではなく、自ら対策を

成年後見制度の改正は、一部の軽度な利用者にとっては朗報となるかもしれませんが、重度の方や、相続時の根本的な財産分与ルールにおいての劇的な変化(家族への無条件な権限委譲)をもたらしてはくれない可能性が高いです。

  • 法定相続登記による不動産共有を避ける。
  • 安易な成年後見の申し立ては現行法の重い負担を招く。
  • 重度者にとって成年補助人の解任は法改正後も困難であるかもしれないと認識する。
  • 親が元気なうちに「遺言執行者を指定した遺言」を作成する。
  • 本人名義の預金を貯め込まず、不動産などの重要財産を保有させない。

これらの「やってはいけないこと」を避け、「やるべきこと」を今すぐ実行することが、ご本人と残されるご家族の平穏な未来を守る確実な一歩となります。ご家族が元気な「今」だからこそ、ぜひ具体的な準備を始めてみてください。

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