親の死後障害のある子にお金を残すには「親戚」の活用も【親なきあとの簡単な対処法】

障害者の将来(親なき後問題)

成年後見人がついた時点で多額の財産が凍結するケース

多額の財産を残して親が亡くなる場合、その財産を相続した子がお金を使うことができなければ事実上凍結したことになります。

親が亡くなった後に子に成年後見人がついた場合が典型例です。

親の財産として、不動産1億円相当、預貯金1億円相当があったとしましょう。

親が亡くなり、障害のある子に成年後見人がつきました。相続人は子のみであるため、全ての財産を子が引き継ぎ、成年後見人が管理します。

亡くなった親としては子の生活の安定が確保されれば安心です。しかし、残された財産はほとんど活用されないまま、最終的に国に帰属します。

親の心理としては、子の生活が充分に確保されるのであれば、残った財産はお世話になった人などへ渡したいと考えると思います。しかし親が亡くなった後はそうすることができません。

成年後見人としては子本人の財産を「保全」するよう努めます。有効活用することは一切考えません。それが成年後見人の義務だからです。

いくらお金があるからといって散財することもできないため、本人が生きているうちに使い切ることは考えられません。

成年後見制度の利用に該当するのですから本人の障害の程度は障害年金の受給に相当する可能性が高く、また福祉サービスの自己負担額が0円(実費分除く)であるという可能性も充分にあり得ます。

絶対聞けない!知的障害者入所施設のホンネ【4人の施設長に聞きました】
知的障害者入所施設ではどのような取り扱いをしているのか気になる点を「家族目線」で聞いてみました!知的障害を持つ方のご家族としては、自分達がいなくなった後、入所施設で生活を送ってもらうことを希望されることが多いと思います。入所までの手続きなど…

そのため、本人の財産はあまり減少せず、本人が亡くなった際には多額の財産が残ってしまうという結果もあり得ます。

親が生前にやっておくことで子のためになること

それでは、財産を利用して子のために行っておきたいことは何でしょう。

それは、子をサポートしてくれる者へ財産を渡しておくことだと思います。

例えば、(子が亡くなった時の相続人となれない)親戚やご近所、子が利用している法人などです。

障害者のいる家族の円満な相続

子の人的資源や子が暮らす地域への投資(近所の住民や近くのお店等)を行っておくことで子に何らかの恩恵がもたらされる可能性もあります。

もちろんお金をかけて「家族信託」などの対策を取っておく方もいると思います。

しかしそこまではちょっと…という方でも、生前贈与や遺言などで生前に対策を取っておくことも可能です。

知的障害者や精神障害者の方であっても、住み慣れた地域で暮らす権利があり、また新しく居住する地域の中でもその人らしく生活を送っていけるよう支援を受けることができます。

重要なのは障害等の程度によって対策の方法が大きく違うため、まずはお子さんの障害等の程度を把握し、何ができるかできないかを見定めることだと思います。

兄妹がいない一人っ子の場合は「親戚」の活用も視野に入れる

子にお金を残しても使い切れない場合には、(相続人となれない)親戚に譲渡するという方法もあります。

家族信託という制度を使って親戚にお金を預けるにはなかなかの手間がかかります。

ただ親戚に譲渡しておくだけでは法的効果は何も生じませんが、親族という繋がりを強くしておくことも一つの方法と言えるでしょう。

「私がいなくなっても子と旅行に一緒に行って欲しい」とか「子に好きな物を買って欲しい」などを頼んでおき、そのための資金を事前に、または遺言で譲渡できるようにしておきます。

成年後見人に「贅沢だ」と思われてしまうような希望を叶えるためにはこういった方法を取ることもできます。

【親族を養子にするといった方法も考えることが可能です】

一人っ子の親なき後対策は養子縁組+遺言で!【成年後見人を回避できる可能性UP】
養子縁組は成年後見人の回避や親なき後対策として有効!?成年後見人をつけたくないという人は大変多くいらっしゃいます。むしろほとんどの当事者ができるなら成年後見人をつけたくないと思っているのではないでしょうか。もちろん、誰も本人をみることが出来…

福祉施設への寄付

子が利用している福祉施設へ寄付することも可能です。

これも事前の贈与または遺言によっても行うことができます。

「国にお金がいってしまうならせめてお世話になっている福祉施設にあげたい」と思う親はかなりの数いるでしょう。それを実現するためには生前の意志表示としての贈与や遺言が必要です。

「お世話になった施設や病院に寄付したい…」一人っ子の障害者がいてもできる寄付の方法とは?
相続人不在のため国に入るお金は年間700億円!?人が亡くなった後、相続人がいない場合はその人の財産は国庫に帰属(国がもらえる)します。その額は毎年数百億円とも言われ、多い時は700億円を超えることもありました。もちろん自分が死んでしまえばそ…

デメリットは「子の将来が予測できない」ということ

生前または遺言で第三者へ財産を移転することの最大のデメリットは「子の将来を予測した上で行わなければならない」ということです。

例えば子に1000万円を残し、その他の財産を寄付してしまった場合、子が予想より長生きして財産が無くなってしまうこともあるかもしれません。

またその逆として、予測していた金額よりかからなかった場合、結局多額の財産が国に帰属することになります。

子の財産がなくなったとしても生活保護に切り替えることは可能であるため、最悪の自体になることはありませんが、十分な財産があったのにそうなってしまうのは本末転倒とも言えます。

子にはある程度の財産を残しておき、確実に使い切れない財産を譲渡の対象と考えましょう。

法的に拘束力のある約束をしておきたい時は「家族信託」の活用も

残された子が自立生活を送れる程度ではあるが、管理に不安があると思う方は民事信託(家族信託)を用いても良いかと思います。

「受託者」という財産を託して決められた内容で運用する者を設定する必要がありますが、これは親戚などでも構いません。

もちろん相手方の了解を得る必要がありますが、「子が亡くなった時の残余財産は〇〇(受託者の子)に移転する」などと設定すれば喜んで引き受けてくれるかもしれません。

信託の内容も自由度がかなり高いです。受託者によりいい加減な対応をされてしまう可能性は否定できませんが、監督者をつけることによりある程度防止することもできます。

しかし信託を用いたほうが良いのか、遺言での対策で良いのかは先述したように「お子さんの将来の生活様式」次第です。お子さんが自分でお金を使えないようであれば信託はあまり効果的とは言えません。

当事務所では、信託の仕組みを活用できる家庭と遺言等の対策で十分足りると考える家庭では、後者の方が多いと考えています。

例えば「一人っ子」の家庭では、子に成年後見人がつくかつかないかで大きく変わります。

成年後見人がつけば、信託を用いる必要はあまりありませんし(財産が保全されるため)、そもそもあまりお金を用意しなくても良いかもしれません(障害年金が受給できるため)。

また他の兄弟がいる場合、障害のある子ではなく、ない子(健常者)にお金を多く残すことが重要です。

成年後見人がついた場合、障害のある子のお金は成年後見人によって厳格に管理され、事実上凍結された財産になってしまう可能性があるからです。

親の遺言によって他の兄弟にお金を多く残し、「障害のある子のために使ってほしい」と頼んでおくことでクリアできてしまうことが多いのです(もちろん兄弟仲が良くないといけませんが…)。

そのためにも両親が元気なうちに遺言を作成しておくことが必要ですが、親なきあと対策としての遺言は、一般的なものとは内容が異なる点があるため、親なきあと対策に詳しい専門家に相談してください。

遺言を作るのと作らないのでは多額の差が生じる!【重度障害者の相続に遺言は必須】
重度障害者の相続では遺言が無いと多額の損失が発生する一般市民の中では、遺言を作り将来に備えているという方は多くはいないと思います。「みんな作ってないから大丈夫でしょ」「ウチは揉め事が無いし法律どおりに分ければ良いでしょ」と思っている方がほと…

子の障害の程度と家族構成を考え適切な対策を!

以上、親なきあと対策として、お金のかからない簡単な対策とお金をかけてしっかりと対策する方法を紹介させていただきましたが、とにかくまずは「お子さんの障害の程度」と「自分自身の家族構成(兄妹の有無)」を把握しておくことが重要です。

「世の中が家族信託だと言ってるから…」「銀行や専門家に勧められたから…」と漠然と考えてしまうことが最も危険です。

その他にも色々と検討する事項はありますが、自分達の状況に応じた方法を探し出し、早めに対処しておくことが安心につながります。

当事務所では、家庭ごとの親なきあと対策を取ることを最も得意としていますので、将来の親なきあと対策をお考えの方はぜひご相談ください。

(当事務所HP内、youtubeなどでも様々な親なきあと対策を紹介しています)

他の専門家に断られてしまったご相談も大歓迎!全国で唯一の専門行政書士が解決の糸口を見つけます
お問合せ・無料相談はこちら
他の専門家に断られてしまったご相談も大歓迎!全国で唯一の専門行政書士が解決の糸口を見つけます
お問合せ・無料相談はこちら
タイトルとURLをコピーしました